評議会決議
評議会では、外国人材に係る在留資格の問題等を中心に、広く「雇用」に関する課題を議論しています。
2018.5.10
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の出入国管理及び難民認定法に係る運用基準を明確化し、労働基準法が定める均等待遇を実現すべく、日本もしくは海外の大学を卒業した外国人に関して、日本人大卒が就労可能な業務に関し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性を認めるべきである。
2018.8.2
日本語が不自由で日本の文化を解さない技能実習生を広く受け入れる前に、日常会話に不自由がなく日本の文化に慣れ親しんだ 留学生に関して、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を広く許可すべきである。特に現場実習の実施に関しては、日本人と同等の扱いを認めるべきである。
2018.11.7
申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。
2018.11.7
日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。
2018.11.7
複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。
2019.5.14
外国人を雇用する企業は、諸法令を遵守することはもとより、当該外国人に対して、積極的に、日本人と同等の待遇を付与すべきであり、社内制度上も、同等の待遇を保障する手続を整えるべく努力すべきである。なお、法令の運用にあたっては、同等の待遇を超えて外国人に対する処遇を強制すべきではなく、企業にとって過度なコストを負わせるべきではない。
2019.11.6
技能実習生をその在留資格が主目的とする研修業務に就かせない、あるいは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を製造業等に派遣して単純作業に就労させる、という本来の目的から逸脱する法令違反が濃厚な活動に対しては、厳しくかつ公正に対処すべきである。
2020.2.5
在留資格「特定技能」に課せられた諸規制(①失踪者を発生させた企業に対する罰則、②「非自発的離職者」の定義、③「外国人が十分に理解することができる言語」の定義、④従業員が家賃債務保証業者を利用した場合の保証料負担、⑤空港への送迎義務や帰国旅費の負担、⑥休暇取得や転職支援等)については、合理性の観点から速やかに再検討すべきである。なお、今後においても、在留資格「特定技能」に対して諸規制を課し続ける場合には、すべからく在留資格「技能実習」にも同等の諸規制を課すべきである。
2020.11.12
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として、例外的に認めている在留資格「特定活動(特定技能準備)」を、「特定技能1号」へと導く在留資格(仮称「特定技能0号」)として位置づけ、正式な在留資格として認めるとともに、在留資格変更の際に必要とされる要件を緩和し、かつ、明確化した上で、「技能実習」以外からの在留資格からの変更を広く認めるべきである。
