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全国雇用新聞 VISA Report
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vol-1070:高市首相は「移民の定義は難しい」と答弁する
選挙中は「自民党は移民政策を推進していません」と断言し、圧勝後は「移民という言葉は定義するのは難しい」と答弁する。さすが我らの高市総理だなぁ。天下無敵の「高市構文」を完成させた。様々に応用できるゾ。 「外国人の受入れ政策をゼロベースで見直します」と言った後に「ゼロベースという言葉は定義するのが難しい」と言う。 「日本のルールを守らない外国人は国外に退去させます」と言い切った後、「日本のルールという言葉は定義するのは困難」と説明すればいい。 「外国人問題を解決します」と約束した後に、「外国人問題と言う言葉は定義するのが難しい」と逃げまくる。 高市早苗はさすがです。最強です。


vol-1069:真偽を確認せずに事実として報じるテレビの罪は重い
ウィシュマ事件を自らの主張に活かそうとするリベラル活動家たちは、「ウィシュマさんに対する家庭内暴力」を大きく問題視した。しかし、ウィシュマさんによる「暴力をふるう元恋人」に関する証言は、元恋人の見解と大きく異なっている。また、元恋人が「ウィシュマさんを殺す!」と言ったという事実は確認されていない。 しかし、リベラルに偏ったテレビの番組は、裏を採ることなく、リベラル活動家たちの主張を鵜呑みにした報道ばかりを繰り返した。変更した報道が過剰に垂れ流される中で、リベラル活動家たちの主主張は「事実」として受け入れられるようになった。 事実の裏を採らずに、「事実」であるかのごとくに報道するテレビ関係者の罪は重い。 令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局 被収容者死亡事案に関する調査報告書 出入国在留管理庁調査チーム (令和3年8月10日) 第3 事実経過 4 B氏との関係等 (1) A氏とB氏の関係 B氏は,A氏【注1】の死亡当時20歳代のスリランカ国籍の男性であり,平成29年4月17日,「留学」の在留資格により,スリランカから本邦に入国した。その後,A氏


vol-1068:テレビはウィシュマ事件の嘘を垂れ流し続けた
スリランカに帰国したかったウィシュマさんの帰国意思を翻意させたのは支援者だった。その支援者は、当初、当局の調査に協力したものの、途中で協力拒否に転じた。マスコミは、その事実を報道せず、その行為が意味することも詮索しなかった。 テレビは連日連夜、ウィシュマ事件を報じ続けたが、ウィシュマさんや支援者に不利な情報は完全に隠蔽した。誤解を恐れずにわかりやすく言えば、「嘘」を垂れ流し続けた。 令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局 被収容者死亡事案に関する調査報告書 出入国在留管理庁調査チーム (令和3年8月10日) 第3 事実経過 2 収容時の状況等(健康状態等を除く。) (2) 支援者との面会状況の概要等 A氏【注1】は,令和2年12月9日,名古屋局を訪れた日本人の支援者(以下「S1氏」という。)らと初めて面会【注2】し,それ以降S1氏らとの面会を重ねるようになった。A氏と支援者らとの面会時のやりとり等について被収容者面会簿に記録されていた内容は,別紙4のとおりである【注3】。 【注1】A氏は、ウィシュマ・サンダマリさんのことを指す。 【注2】A氏は


vol-1067:マスコミは暴力的に梅村みずほの主張を葬り去った
警察に出頭したとき、スリランカに帰国する意志を示していたウィシュマさんは、親族から見捨てられ、帰国意志を失った。長期収容が続く中で彼女は、支援者に煽られた結果、仮放免を求めて執拗に体調不良を訴えるようになった。ところが、仮放免のためのハンガーストライキを煽った支援者は、面倒をみるための経済力がなかっただけでなく、保証した5人のうち1人を失踪させていた。 日本のマスコミは、そんな事情には目もくれず、「ウィシュマさんを殺した入管」というストーリーで決めつけの報道を垂れ流し、国会質疑で「支援者のあるべき姿」を示唆した日本維新の会の梅村みずほ(現:参政党)をめちゃくちゃに叩いた。 正しい主張がマスコミの暴力で闇に葬り去られる。それが日本の現実である。 令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局 被収容者死亡事案に関する調査報告書 出入国在留管理庁調査チーム (令和3年8月10日) 第3 事実経過 3 仮放免許可申請に関する事実経過 (1)1回目の仮放免許可申請に対する不許可処分について ア 仮放免許可申請に至る経緯,申請の状況等 A氏【注1】は,収容開始当


vol-1066:連絡不通だった妹たちは姉の死亡後に現れた
ウィシュマさんは当初帰国を望んだが、母親は飛行機代の工面を拒否し、姉妹は連絡不通だった。彼女は「恋人には殴られ続け,母や妹からは連絡を絶たれた。スリランカ人なんて嫌いだ」と叫び、帰国意志を撤回。 しかし、当時、何度連絡しても連絡不通だった妹たちは、ウィシュマさんが死亡してからは、何度も来日し、多額の費用を要する裁判を起こしている。姉よりもおカネが好きだったんだろう。 令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局 被収容者死亡事案に関する調査報告書 出入国在留管理庁調査チーム (令和3年8月10日) 第3 事実経過 1 収容に至る経緯等 (2) 収容に至る経緯等 A氏【注1】は,令和2年8月19日,静岡県内の警察署管内の交番に出頭し,不法残留により警察官に現行犯逮捕された。その際,A氏は本邦に身寄りがない旨供述し,その所持金は1350円であった。A氏は,同月20日,入管法第65条の規定により警察から名古屋局入国警備官に引き渡され,収容令書に基づき,名古屋局の収容施設に収容された。A氏は,出頭の経緯について,同日の違反調査における入国警備官による取調べ【


vol-1065:新聞はウィシュマ事件の真実を報じなかった
現在の入管行政が、オーバーステイや偽装難民に対して、過度に甘くなった切っ掛けは、名古屋入管で収容中にウィシュマさんが死亡した事件だった。この事件にマスコミは飛びつき、都合の悪い事実を片っ端から隠蔽し、入管を責めることができる情報だけ切り取って報道した。その意味で、現在のようにオーバースティや偽装難民がはびこり、外国人犯罪が増えているのは、マスコミのせいだとも言える。 ウィシュマさんは「難民」ではないのに「難民申請」を行い、その際に明らかな嘘をつき、就労不可なのに偽造在留カードを使って不法就労していた。しかし、マスコミは、それらの事実を一切報道しなかった。 日本のマスコミは、偏向報道を続けている。そのくせ、「ネットはフェイクが多い」と決めつける。 一体全体何様なのか? 令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書 出入国在留管理庁調査チーム(令和3年8月10日) 第3 事実経過 1 収容に至る経緯等 (1) 入国から不法残留に至る経緯 A氏【注1】は,平成29年6月29日にスリランカから本邦に入国した。入国時の在留資格


vol-1064:難民申請者を帰国させたら殺されるというのは嘘?
人権派弁護士やリベラル野党の国会議員は、「難民申請者を帰国させたら殺される」と騒ぐが、そもそもそういう事例は一切報告されていない。立憲民主党の議員が発見した唯一の「難民申請者が殺された事例」も「政府による迫害」によるものではなく、「日本での出稼ぎで稼いだカネの配分を巡る親族間の争い」が原因だった。国会ではっきりと答弁されているのに、メディアは一切報じない。本当に芯の芯から腐りきっている。 衆議院本会議(2023.4.13) (立憲民主党 山田勝彦)実際に起こってしまったこととして、来日したクルド人の難民申請を認めず、入管庁がトルコに強制送還をした結果、帰国後、逮捕され、尋問を受け、その後、何かしらの理由で殺されてしまった、大変痛ましい事件が起こっています。絶対にあってはならないことです。まさか、友好国であるトルコに外交的配慮を行い、他国では保護対象となっているクルド人に対し、難民認定せずに強制送還をしているのでしょうか。お答えください。 (法務大臣 齋藤健)まず、前提事実の認識にそごがあり、送還された者が捜査機関に身柄拘束された後に殺害されたとの


vol-1063:派遣会社は在留資格を確認していない!
在日中国人が、派遣会社から配布された書面を写真で晒しながら、怒りのSNSを投稿していた。 「派遣会社が突然、在留カードをチェックすると言い出した!」 「最近は取り締まりが厳しい!」 これ、本当に笑える。 そして、本当に怖い。 外国人派遣は、本当にブラックホールだった。 誰も外国人の在留資格をチェックしていない。 こんなことを放置していてよいのか?


vol-1062:勉強不足の行政書士や業界関係者に騙されるな!
外国人材業界には、「なんちゃって技人国」という言葉がある。勉強不足の行政書士が申請人の成績証明書だけを見て、「この人は経理ですね」「彼は品質管理」「彼女は翻訳・通訳なら許可が出ます」という表層的なアドバイスで、受入企業における真の業務を勘案することなく、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を申請した場合、受入企業は、在留資格に関する知識がないから、許可を獲得した後、現場作業に従事させてしまうというパターン。「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務ではないのに就労させていることを揶揄して、「なんちゃって技人国」と呼称されているのだ。 顧客である受入企業の事情に配慮することなく、発覚したときには「受入企業の雇用主の責任にすればいい」と考えて、不親切なサービスを提供している素人の行政書士については呆れるほかないが、耳学問だけで「なんちゃって技人国」という言葉を振り回して、「技術・人文知識・国際業務」の問題点を喧伝し、じつはリスクに塗れている「特定技能」中心にビジネスを展開している業界関係者も感心しない。「特定技能」に潜んでいる様々なリスクを説


vol-1061:GHQは日本企業にジョブ型を導入できなかった
敗戦後の1946年7月に、GHQが招聘した米国労働諮問委員会は、「我が国の賃金に対する批判と勧告」という報告書を作成し、賃金方式を「ジョブ型=職務給」に変更すべきとする方針を打ち出したという歴史的事実がある。しかし、四半世紀を経過した1970年になっても「ジョブ型=職務給」を導入した大企業は18%にすぎなかったという。この事実から見ても、「ジョブ型」を日本的経営において根付かせることが如何に困難かがわかる。独裁的な権限を持っていたGHQが旗を振っても根付かなかった「ジョブ型」が軽々に定着するわけもない。 『現在の如き年齢、性及び婚姻状態の相違に基礎をおく賃金給料制度は経済的に不健全であり関係被傭者に対しては不公平であり……本委員会は日本政府及び日本の民間産業が職務評価の健全な原則即ち被傭者の個人的条件即ち性、年齢或は、婚姻状態に基かず、当該職務に必要な義務及び責任に基づく所の賃金給料制度に向かって努力することを勧告する』 (我が国の賃金に対する批判と勧告:米国労働諮問委員会) 1947年4月に来日し、日本の賃金慣行を視察した世界労連日本調査団も、
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