top of page

vol-1135:難民申請の新しい活用法が流行っている?

16 時間前
読了時間: 3分
  • 在留資格変更や在留期間更新において、従来にない不許可の事例が増えている。そして、不許可の際に交付される在留資格が「特定活動(出国準備・31日)」ではなく、「特定活動(出国準備・30日)」が多くなっている。「31日」の場合、特例期間(参考1)が適用されるので、在留期限までに申請すれば2ヶ月間は在留資格の有効期限が延長されるが、「30日」の場合、特例期間が適用されないので、在留期限以降はオーバースティになってしまうので、再申請のハードルが高くなる。

  • そこで、最近、「30日」を「31日」に変更する「裏技」が流行り始めている。それは、「特定活動(出国準備・30日)」を交付された場合、難民申請するというテクニックだ。

  • 入管は、難民認定申請を受け付けた場合、申請書の記載内容等により申請案件の振分けを行うことになっている。具体的には、申込書等を審査して、A案件・B案件・C案件・D案件(参考2)のいずれであるか振り分けるのだが、「振分け期間が必要」とみなされた場合は2ヶ月以下の在留期間が付与される。したがって、その場合は「特定活動(難民申請中・1~2ヶ月)」を獲得できる。

  • また、ちらりと見ただけで、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しないB案件であると結論を下された場合には「在留制限」が課せられるが、実務的にはその場合、ほとんどの申請者に「特定活動(出国準備・31日)」が付与されているらしい(無論、30日の場合もあり得る)。

  • つまり、「30日」が、うまくいけば「1~2ヶ月」になり、ダメな場合でも「31日」がもらえる可能性が高いので、在留期限までに申請することができれば、特例期間の対象になる。つまり、在留期間を2ヶ月延長することができるのだ。

  • 在留外国人が、「難民申請」のことをまっとうな正規の手続ではなく、「在留を続けるための方便(NANMIN VISA)」だと思ってしまっているから、こういうことが起こる。「難民申請」を在留期間を延ばすテクニックとして使わせてはならない。窓口で不受理の扱いにするか、もしくは、「特定活動(出国準備・14日)」を付与すべきである。

  • (参考1)入管法第20条第6項 在留資格の変更申請があつた場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

  • (参考2)難民認定申請案件の振り分け A案件:難民条約上の難民である可能性が高いと思われる案件,又は,本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件 B案件:難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件(注) C案件:再申請である場合に,正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件(注) D案件:上記以外の案件

    (注)人道配慮の必要性を検討する必要がある場合はD案件とする。

bottom of page