top of page


vol-1133:法廷で刑務官を頭突きするクルド人と共生する?
埼玉県川口市内で女子中学生に性的行為をして有罪となり執行猶予中に、別の少女に再び性的暴行をしたとして不同意性交の罪に問われたクルド人のハスギュル・アッバス被告(22)の判決公判が2025年7月30日、さいたま地裁で開かれた。裁判長は「反省の態度が全くみられない」などとして懲役8年(求刑懲役10年)を言い渡したが、驚かされたのは、その後の出来事だった。 傍聴していた親族4人のうち、初老の女性が外国語で叫び始め、職員から制止されても叫び続けた。その騒ぎの中で、ハスギュル被告も呼応するように、刑務官が腰縄をつけようとした際に抵抗して頭突きをかましたのだ。最終的には、刑務官3人に制止され、抱きかかえられるようにして退廷したものの、日本の法秩序を尊重する意志がないことを明確に示した。 日本の法秩序を尊重する意志がない外国人と共生することはできない。 そもそも、ハスギュル被告は「仮放免」だった。入管が「仮放免」しなければ、第一の被害者である女子中学生はつつがなく人生を送れたはずだし、少なくとも第一の事件で有罪になった時点で、入管が「仮放免」を認めずに収容して
2 日前読了時間: 4分


vol-1120:中村屋事件を覆して派遣問題を抜本解決せよ!
2021年12月に発覚した「中村屋事件」は、有名企業の派遣先が摘発されたということで、人材業界では大いに注目されましたが、結局、不起訴で終結しました。この事件は、 ①外国人派遣労働者が3 年近く就労を続ける間に、2回のビザ更新があり、その更新時に提出した会社作成の「雇用理由書」に「通訳業務に従事させる」旨を明記していた。 ②外国人派遣労働者は、あんみつの容器にシールを貼り付けるなどの単純作業に従事していた。 ③中村屋の係長は「違法なのは分かっていたが、人手不足の解消を優先させた」と容疑を認めている。 ④外国人派遣労働者の業務内容は、実質的に中村屋が決めていた。 ⑤中村屋で働いていた外国人労働者は、直接雇用ではなく派遣なので、入管が認めている「実務研修ガイドライン(実務研修中は、技術・人文知識・国際業務に相当しない活動も可)」にも相当しない。 ということなので、派遣先が「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(入管法73条の2)である以上、「大手派遣先が不法就労助長罪で有罪になるケース」になると予想する専門家が少なくありませんでした。でも
6 日前読了時間: 8分


vol-1117:入管は上場派遣会社をなぜ摘発しないのか?
「技術・人文知識・国際業務」の申請において、従来にない不許可の事例が増えている。典型的な例が、申請した就労企業ではなく、その企業の一つ前、すなわち転職前の企業が派遣会社であった場合、その派遣会社における業務に関し、「前職の企業に関して信憑性に疑義がある」として不許可になる事例だ。 不許可になる派遣会社として有名なのが、2020年前後から介護派遣で大躍進を果たした某派遣会社だ。いまでは、東証上場まで果たしている。もっとも、介護派遣を前面に出して上場するのは流石にヤバいと思ったのか、現在はコンサルティングができる看護助手を派遣するという形式を主たるビジネスとして打ち出している。かつては、介護派遣を大々的に広告していたが、いまでは検索しても一切出てこない。介護派遣の現状は不明だ(上場を機に止めた可能性もないではないが・・・)。 もっとも、入管における不許可理由の説明においては変化がみられる。というのは、これまでの入国審査官は「前職の企業に関して信憑性に疑義がある」と言いながらも社名や内容を明言することは避けていたのだが、最近一部の入国審査官は「前職の▲
10月30日読了時間: 2分


vol-1109:「勉強不足で認識不足だ」という批判は正当か?
先日、申請人・受入企業・業務には問題ないが、前職が派遣会社(摘発なし)だっただけで、在留期間更新を不許可にされ、「一度、帰国しろ」と指導された外国人のことについて書いたら、 「資格外活動を派遣会社にやらされたという言い訳で許すべきじゃない。不許可で問題なし」 「結果として、その外国人は不法就労していたのだから、帰国するしかない」 「証拠がなくても可能性があるだけで、ドンドン不許可にすべき」 「外国人の場合は働ける業務範囲が事前に設定されて、超えたら違法になる。本人は一番知っている。確かに派遣会社は悪いが、その外国人も申請外の労働をしていたので悪い」 「資格外の労働だと理解しつつ働き続けた本人が悪い」 「在留資格の範囲内で働ける仕事、働けない仕事を理解してないのが悪い」 「本人の勉強不足で認識不足。本人が悪い」 などという批判をたくさんいただいた。 反対意見を主張されるのは自由だし、むしろウエルカムだが、建設的な議論を行う前提として、一応、入管法と入管実務の現実を指摘しておきたい。 事実として、入管法は複雑怪奇である。初心者が読み始めたら、20分で
10月24日読了時間: 5分


vol-1108:入管には派遣会社を捜査する権限がある
「問題の多い派遣会社は摘発すべき」「派遣先企業を捜査すべき」などと書くと、ちょっと AI に聞いて、「何言ってるんですか? それは、入管とは別の管轄です。知らないの?」「入管には企業を捜査する権限ないよ」「入管は警察じゃないんだから」「派遣会社を取り締まるのは厚生労働省と都道府県労働局ですよ」などと脊髄反射的に批判する「AI 病罹患者(原典を調べることなく、AI の回答を無条件に正しいと考える人たち)」が出てくることがあります。 入管法を読んでいただければわかりますが、入国警備官には、違反調査の実施(入管法第27条)、取調べ(同第28条)、容疑者の出頭要求(同第29条)、証人の出頭要求と取調べ(同第30条)、領置(同第30条の2)、裁判官の許可状による強制処分(同第31条)などが認められています。要するに、入管は、地方裁判所・簡易裁判所の裁判官の許可状により、臨検・捜索・差押え(押収)・記録命令付差押えなどができます。家宅捜索も断行できます。だから、入管だけで、入管法違反の「摘発」や「捜査」は可能なのです。 無論、これらの権限は「退去強制手続のた
10月24日読了時間: 3分


vol-1099:入管はブラックリストの派遣会社を摘発しろ!
10月21日、ある行政書士から呆れた話を聞いた。外国人政策担当の小野田大臣や山下法務大臣が知らない中で、入管の現場が勝手にやっている話なのだろうが、本当にいい加減だ。 「技術・人文知識・国際業務」の申請において、従来にない不許可の事例が増えている、という話は、以前にも書いた。典型的な例が、申請した就労企業ではなく、その企業の一つ前、すなわち転職前の企業が派遣会社であった場合、その派遣会社における業務に関し、「前職の企業に関して、信憑性に疑義がある」として不許可になる事例だ。 ある外国人(当該行政書士に依頼した申請人)は、「特定活動(30日)」となり、不許可理由を説明した入国審査官から「一度帰国して下さい」という指導を受けた。説明に納得できない行政書士は、入国審査官を問い詰めた。 (行政書士)「技術・人文知識・国際業務の申請の場合、不許可になるケースは、①申請人の外国人に問題がある場合、②会社に問題がある場合、③会社における業務に問題がある場合のはず。この申請人の場合、①も②も③も問題がないのではないですか?」 (入国審査官)「この申請に関する限り
10月21日読了時間: 4分


vol-1092:高市政権の外国人政策は「やるやる詐欺」なのか?
報道によれば、10月入り後、国土交通省と連携して解体作業現場などに入り、入管庁の職員が不法就労外国人に出頭要請を行う、ということだった。国交省などが年に2回、建設リサイクル法に基づいて実施している解体工事現場の全国一斉パトロールに職員が同行したり、解体した車の部品などを保管する「ヤード」について、環境省と協力して調査するということも報じられた。 しかし、10月に入って、すでに2週間が経過したが、入管が解体工事現場やヤードに同行して、不法就労外国人を摘発したという記事は見られない。本年5月に公表した「不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージ」にわざわざ「不適正ヤード対策」を明記したにもかかわらずだ。 このあたりが、「入管は、困難な不法移民の摘発を先送りにして、簡単な合法移民への嫌がらせばかりしている」と批判されるのだ。事実として、「不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージ」を公表してから、すでに半年近くの歳月が経過しようとしている。 結局のところ、高市政権の外国人政策は「やるやる詐欺」ということなのか? 法務大臣閣議後記者会見の概要【令和8年9月11日
10月14日読了時間: 2分


vol-1079:今度こそ不法残留幇助を立件し有罪にできるのか?
2026年10月1日、不法残留のタイ人に住宅を貸したとして、茨城県警常総署や県警組織犯罪対策2課などの合同捜査班は、入管法違反(不法残留幇助)の疑いで、タイ国籍の女を逮捕した。「住む場所を教えてあげて私が仲介した」と容疑を認めている。県警は、不法滞在者に住まいを提供するブローカーとみて調べているという。 同年1月31日から5月20日までの間、タイ国籍の20~30代の男女2人(窃盗と入管法違反の罪で起訴)が在留期間が過ぎていることを知りながら、自分が月6万円で借りた民家を月7万円でまた貸しし住まわせたらしい。県警の調べによると、不法滞在者ら100人以上に住まいを紹介していた疑いがあるだけでなく、仕事(犯罪を含む)も紹介した疑いがある。 不法残留外国人に対して、住居を貸与したり、斡旋する行為を「不法残留幇助」として摘発し、有罪にできるようになれば、オーバーステイは間違いなく激減する。是非、警察と検察には頑張ってほしい。というのは、これまでは、同様の事件で不起訴に終わるケースが少なくなかったからだ。 2024年秋、管理しているマンションに、不法残留と知
10月3日読了時間: 3分


vol-1071:日本人も外国人も犯罪率に大差はない?
日本共産党元衆議院議員の清水ただし氏は、「外国人による日本での犯罪件数は2005年をピークに減少しています。警察庁も日本人に比べて外国人の犯罪率が高いとは断定的に言えないと答えています。外国人排外主義を許せば、次はジェンダーマイノリティや障がい者、高齢者たちがターゲットにされるというのが歴史の教訓です」と主張しています。 しかし、検察統計(2023年)の「通常受理(自動車による過失致死傷等及び道交法等被疑事件を除く)」は、以下のとおり。 全体 外国人 外国人比率 284,704人 21,767人 7.6% 入管法違反は外国人比率が高いので・・・ 全体 外国人 外国人比率 7,663人 6,258人 81.7% 入管法違反を除いたベースで見ると、こうなります。 全体 外国人 外国人比率 277,041人 15,509人 5.6% 2023年末の在留外国人は、全体の3.0%にすぎません。したがって、被疑者における外国人の比率は、日本人の2倍程度と結論付けて間違いありません。ちなみに、犯罪別
9月27日読了時間: 1分


vol-1063:派遣会社は在留資格を確認していない!
在日中国人が、派遣会社から配布された書面を写真で晒しながら、怒りのSNSを投稿していた。 「派遣会社が突然、在留カードをチェックすると言い出した!」 「最近は取り締まりが厳しい!」 これ、本当に笑える。 そして、本当に怖い。 外国人派遣は、本当にブラックホールだった。 誰も外国人の在留資格をチェックしていない。 こんなことを放置していてよいのか?
9月22日読了時間: 1分


vol-1057:企業側は派遣会社の責任で知らぬ存ぜぬで押し通す
外国人派遣が孕む問題については、業界人であれば「常識」であり、古くから指摘されてきた。ノンフィクションライターの栗田シメイが書いた「外国人の不法就労が今でもやまない深刻実態 ーー 労働者を食い物にする悪質ブローカーも存在」(東洋経済オンライン:2020.3.10)から、参考になる部分を抜粋してみよう。 「太田市や大泉町のような外国人労働者が多い群馬の地域では、企業の社長からこんな相談を受けるんです。『在留カード、パスポート、ビザ。この3つがそろっていなくても、外国人を雇う方法はないのか』と。つまり正式なルートでない方法で安い労働力を確保できないか、ということを暗に尋ねられているわけです。こういった驚くべき“相談”が2019年だけで1500件近く寄せられているというのが現実です」 そんな証言を聞いたのは、群馬県太田市の取材をしているときだった。太田市で行政書士業を営む、山田さん(仮名)が続ける。 「とくに問題視しているのがベトナム、ネパール、インドネシアといったアジア圏からの特定活動をベースとした在留資格を保有していると“される”人々。特定活動に関
9月21日読了時間: 3分


vol-1056:元リクルートの専門家が外国人派遣を糾弾する
リクルートにおける勤務で人材業界の裏と表を知り尽くし、人事関連については、日本国内だけでなく、海外事例についても詳しい海老原嗣生氏(大正大学客員教授)が、大量に派遣されている「技術・人文知識・国際業務」の外国人について、極めて重要な指摘をしています。 (海老原)派遣を抜け穴に、外国人就労の監理が「ザル」になっている、かなり「危ない」状況です。 ーー それは、入管や警察が「派遣業者」しか逮捕せず、派遣先大企業を摘発しないため、無傷の派遣先大企業は、逮捕された「派遣業者」との契約を切り、新しい新興の中小派遣業者と契約すれば、これまでどおり、不法就労で外国人を使えます。この構造を是正するためには、派遣先大企業を摘発しなければダメです。 (海老原)ちなみに、現在、外国人で派遣社員として働いている人は、39.9万人にも上ります。雇用の専門家として、この39.9万人という数字は異常としか言いようがありません。なぜなら、日本全体で、日本人も含めた派遣社員の総数は2024年現在、154万人しかいないからです。なんと、派遣社員の4人に1人以上が外国人! ーー..
9月21日読了時間: 2分


vol-1055:入管法に詳しくない警察官は派遣先を摘発できない
入管法は複雑怪奇。一般の人であれば、読むのが嫌になるほど大部で、在留資格が多様すぎて訳がわからなくなる。それは、検挙する立場の警察官も同じ。多種多様な犯罪がある中で、入管法だけを勉強する時間などない。現場の警察官が直面する犯罪のほとんどは、道路交通法違反か、傷害・盗難の類。入管法違反などは1%にもならないから、忙しい警察官には、入管法に詳しくなるメリットもない。 だから、現場の警官の入管法知識は極めて狭くて単純だ。「技術・人文知識・国際業務は、通訳・翻訳のビザだから、現場の仕事はできない」という短絡的な理解だけで検挙に向かう。「技術・人文知識・国際業務」のビザで「現場研修」ができることを明記したガイドラインを入管が出していることなど知る由もない。ガイドラインによれば、その外国人が日本に在留する予定の期間の半分までは「現場研修」ができることになっている。管理職候補の日本人を雇った場合でも「現場研修」は当たり前だから、当然と言えば当然だ。 まずは、現場で就労している外国人を「お前、こんなことしてよいと思ってんのか!」と脅しつけ、「このビザでこんな仕事
9月21日読了時間: 3分


vol-1054:派遣先が摘発されない限り不法就労は撲滅されない
2026年9月16日、在留資格の期限を超えて国内に滞在したとして、兵庫県警は工場作業員で、ベトナムと中国籍の男計10人を入管法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕した。同市の木造2階建て住宅を拠点に集団で生活しており、県警はグループの実態や他に関与した人物の有無を詳しく調べている。10人は技能実習生や留学生などとして入国し、2019年4月~2026年2月に在留資格が切れた後も滞在していた。 こういう集団的な不法残留の背後には、例外なく「違法派遣業者」がいる。法的に細かく言うと「請負」かもしれないし、「斡旋」なのかもしれないが、だいたいが「派遣紛いの違法ブローカー」が絡んでいる。そして、身分を偽るために、「偽造在留カード」もしばしば使われる。かつては5万円以上した「偽造在留カード」はどんどん安くなり、1枚5,000円~10,000円程度で入手できるから、派遣の儲けと比べれば雀の涙並みのコストに過ぎない。 本当に警察が「違法派遣業者」を検挙する気があるのなら、関東近辺に多数存在する食品工場の従業員出入口で、片っ端から外国人労働者に職質を行い、在留カードを
9月21日読了時間: 4分


vol-1053:違法派遣インフラがあるから観光客もすぐに働ける
日本には、外国人観光客でもすぐに就労できるような環境が整っている。それは、外国人派遣を生業とする業者が増大して、常に就労チャンスを供給する体制を構築しているからだ。 外国人派遣が増えたのは、派遣先の大企業群が「違法派遣を排除しない巨大な外国人供給インフラ(以下「違法派遣インフラ」という。)」を創り上げてしまったからだ。食品工場などの繁閑が激しい派遣先は、正社員やアルバイトよりも、繁閑期の調整が容易な派遣を選好。中小の派遣会社を競わせて人材を出させる。派遣業界は、提供する人材が「価値」なので、会社の大小や業歴は契約締結の障害にならない。だから、スタートアップやベンチャー企業にも新規契約の可能性がある。中小の派遣会社にとっては、1ロットの人数が多いだけに、是が非でも取りたいチャンスであり、しかも、継続的に収益が見込める派遣なので、我先にと派遣先大企業に殺到する。派遣先大企業は、複数の中小派遣会社と契約を交わして、派遣会社を常に競争状況に置くように差配していく。 各々の中小派遣会社がそれなりの質と量の人員を派遣できるようになり、互いに競い合う環境が整う
9月21日読了時間: 6分


vol-1048:合法移民を締め付ける前に不法移民を排除せよ
高市政権は、外国人政策に着手していないわけではない。詳細に見れば、じつは、多彩な施策(注)をどんどん実施している。だから、「高市政権は何もしていない」という批判は間違っている。 どうだろう。実際に決定した数々の施策を見て、「高市政権はしっかりやっているじゃないか!」と思われた方もいるかもしれない。しかし、多彩な施策から漏れている極めて重要なものがある。それは、①オーバーステイの収容と退去強制、②偽装難民の即時不認定と退去強制、③外国人派遣における不法就労の摘発だ。要するに、「不法移民の徹底的な排除」である。 不法移民が減らないから、犯罪予備軍が減らない。犯罪予備軍が減らないから、外国人犯罪が減らない。外国人犯罪が減らないから、日本国民の不安が募る。日本国民の不安が募るから、外国人を排斥する世論になる。外国人を排斥する世論になるから、合法移民の締め付けに走る。その結果、合法移民は締め付けられるが、不法移民は野放しなので、日本国民の国民の不安は払拭されない。日本はいま、そういう悪循環に陥っている。 高市政権下の法務大臣や外国人政策担当大臣からぼんやり
9月20日読了時間: 4分


vol-1043:山下法務大臣は入管行政を正常化できるのか?
9月16日、兵庫県警は、いずれも兵庫県加東市に住む工場作業員で、ベトナムと中国籍の男計10人(26~39歳)を入管難民法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕した。同市の木造2階建て住宅を拠点に集団で生活していた。10人は技能実習生や留学生などとして入国し、2019年4月~今年2月に在留資格が切れた後も滞在したという。兵庫県警は、16日朝、大阪、名古屋の出入国在留管理局と合同で拠点の住宅周辺を調べ、在留資格が切れた外国人を20人発見。このうち不法滞在の期間が長い者ら10人を県警が逮捕し、管理局が残る10人を収容した。 この事例を見ればわかるとおり、警察や入管の一部は、与えられた職責を一生懸命実践している。心から感謝したい。ありがたいことだ。上記の摘発のように、「法令で決められていることを法令通りに淡々と行う」ということが組織的に行われるだけで、オーバーステイや偽装難民や不法就労の派遣外国人は激減するだろう。オーバーステイが明らかなのに、収容せずに釈放する「即仮(=即日仮放免)」という異例な実務だってなくなるに違いない。 新しく就任した山下法務大臣が真っ
9月18日読了時間: 2分


vol-1039:入管行政には「コロナビザ」の呪いが残っている
「特定技能」の導入が話題に上った2020年前後から入管行政はユルユルになり、パンデミックが襲来する中で、入管は右往左往して、「入管法の枠組み」を無視した運用に手を染めるようになった。そして、本来であれば、とっとと強制送還しておかねばならなかったはずの長期収容者の多くを仮放免で巷に解放してしまった。さらに、「禁じ手」の在留資格である「特定活動(帰国困難)」を認めてしまう。「帰国できない」と言い張れば、日本に在留し就労もできるビザだ。2020年12月には観光客でも「帰れない」と言い張れば、就労できるようになった。関係者の間で「コロナビザ」と呼ばれる、この在留資格は、日本の在留資格制度を腐らせていく。 この「コロナビザ」を導入した経緯については、当時の事情を考えれば致し方ない面が多いし、機動的に対処したことによって理不尽な境遇に陥りかねなかった多くの在留外国人を救ったという功績は大きい。ただ、問題は、パンデミックが終結し、飛行機便で帰国できるようになった後も廃止されることなく、ダラダラと運用が続けられてしまった。実際、2021年春には、7月開催のオリン
9月16日読了時間: 2分


vol-1037:奈良の鹿は高市政権の先送り政策を嘆いている
(日本保守党 北村晴男)銅線ケーブルなどの盗犯の犯人、これは大半が外国人であるというふうに国民からは認識されています。これについて、何らかのデータがあればお示しください。 (警察庁長官官房審議官 遠藤剛)お尋ねに関しまして、警察庁では、太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗についての統計を令和5年から取りまとめておりまして、令和七年までの三年間においては、検挙人員の合計は287人、うち外国人は202人、検挙人員に占める外国人の割合は70.4%となっております。 (第221回国会 参議院法務委員会 令和8年4月21日) 外国人の犯罪が収まる気配がない。摘発が緩いだけでなく、逮捕された場合でも起訴されないケースが目立つ。「日本人と比べて犯罪率が高いわけではない」とか「起訴率は外国人の方がわずかに高い」などという反論は、上記の国会答弁で明らかになった「70.4%」という数値の前には、説得力を持たない。一般庶民が不安を抱かない社会を取り戻すことに全力を尽くすべきだ。そのためには、そうした犯罪の手先になっているオーバーステイの外国人を摘発し、収容し、退去強
9月16日読了時間: 2分


vol-1029:強力推進パッケージの中身は不適正ヤード対策のみ
「不法滞在ゼロプラン」は、石破政権時代に鈴木馨祐法務大臣が打ち出したものであり、厳密に言うと高市政権が打ち出した政策ではない。その意味で、高市政権になってから公表された「不法滞在者ゼロプラン~強力推進パッケージ~」の中身を確認すると、どれだけ「強力」に「推進」されているか確認することができる。 じつは、「強力推進パッケージ」に盛り込まれている即効性があって具体的な施策は、下記の3点に過ぎない。 ①難民申請におけるB案件の類型化の拡充による処理の促進 (※)B案件:難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件 (在留制限の更なる厳格な運用を検討) ・案件処理のタイムラインを明示。 ・更なる処理体制の整備。 ーー とっととやってください。 ②サイバーパトロール(ネットサーチ)の実現。 ーー えっ、やってなかったの? ③不適正ヤード対策 ーー この対策は素晴らしい。是非、徹底して下さい。 (今回実施することを発表) 要するに、高市政権の外国人政策というのは、この程度のものです。ちなみに、「経済財政運営と改革の基本方針2026」の「...
9月14日読了時間: 2分
bottom of page
