茨城県は、全国最多の不法就労者対策を強化するため、2026年度から不法就労通報者に1万円を支払う報奨金制度を導入する予定にある。県民からは支持する声が多い一方で、支援団体は差別を助長する懸念を叫んでいる。 元々入管法は、第62条第1項で「何人も、第24条各号(不法残留や不法就労等)のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる」と定めており、第66条は「第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる」と明記している。したがって、不法就労の通報や報奨金自体は特別のことではない。 茨城県が通報に対して報奨金を導入すること自体を取り上げて「排斥主義だ」「差別を煽るな」と騒ぎ立てる輩もいるが、そもそも、不法残留や不法就労を放置し、黙認してきたこと自体に問題がある。まずは、明白な入管法違反である不法残留を撲滅しつつ、不法就労についても摘発を進めるべきだ。