4月3日、共同通信は『「技術・人文知識・国際業務」の取得要件について、政府が、日本語を使う業務に就く場合は原則として日本語能力の証明を求める方針を固めた』と報じた。4月中旬にも指針を改定し、審査を厳格化するという。日本語能力(N2)の証明書類の提出を求める、という内容だった。 公式発表がなかったので入管のホームページを覗いてみると、4月10日の時点で「技術・人文知識・国際業務」の手続欄に「令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3又は4(前年分の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円未満の企業)に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります」との記述があり、「業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料」が明示されている。 方向性自体に違和感はない。むしろ遅すぎたくらいだ。しかし、公的な会議で検討せず、パブリックコメントも実施せず、HPの掲示から1週間前後で対応しろというのは、外国人の人生を左右しかねないルール変更だけに横暴と言わざるを得ない。周知徹底期間ぐらいは十分に設けるべきだろう。