中国の刑法は、犯罪行為を「質」と「量」で捉えます。「質」とは「何を犯罪とするか」という構成要件のことで、「量」とは社会に与える影響(盗んだ金額や行為の悪質さ)を指し、「質」と「量」が揃って初めて「犯罪」になります。中国では、「法律違反=犯罪」ではなく、お金を盗んだとしても少額だと「犯罪」にならないのです。一方、日本の刑法は「犯罪」を「質」だけで捉えますから、何をしたかだけで「犯罪」かどうかが決まり、「量」は関係ありません(ただし、量刑の部分で情状酌量はある)。 - 5,786 人のアルバイトが全国で働いていた「一蘭」の事件では、1,200 人の外国人の中で28時間超はたった10人。それでも日本では経営者の「犯罪」になります。これが中国だったら、0.8%(1200 人中 10 人)に過ぎませんし、誰にも迷惑をかけていないのですから、経営者は罪に問われなかったかも。中国を人権を蔑ろにする後進国と決め付ける人は少なくありませんが、「人質司法」や「結論ありきの捜査」「弁護士を立ち会わせない取り調べ」など人権無視の悪例は日本にも山ほどあります。どちらが先進国なのやら