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vol-27:アニメの仕事でも「技人国」が許可になる?

2017年9月19日
読了時間: 4分

更新日:10月23日

  • 2017年秋、「アニメやデザイン、調理などを学ぶ外国人留学生が卒業後に日本で就職しやすくなるよう、在留資格を緩和する」という報道がありました。求人企業がいるのかという根本的な疑問だけでなく、運用上の基準である「月給20万円」をクリアできるかという実態上の問題もあるのですが、「技人国における実務研修」を一定期間認めるのであれば、筋の良い話だと思われます。

  • 服飾関係の専門学校の卒業生の場合、デザイナーや商品企画なら在留資格を認められますが、布の裁断や縫製、色付けなどの単純業務の場合は就労不可と判断されてしまいます。しかし、コンテンツ業界だと、就職してすぐに高度な創作活動に従事するのは非現実的。そこで、政府が今年3月に設置した「クールジャパン人材育成検討会」では、これまで入社当初の「研修」期間に限り認めていた単純業務を、中長期的な就労計画の提出を条件に「1~2年程度」などの一定期間認める案が浮上しているといいます。

  • いずれにしても「実務」が柔軟に認められることは就職実態に即しています。日本人だって、新卒で入社後すぐに高度な業務に就くケースは稀なのですから。

  • 「クールジャパン」に関わる分野において就労しよう とする留学生等に係る在留資格の明確化等について

    平成 29 年9月(2017年9月)

  • 外国人が日本の大学又は専門学校においてアニメ又はファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し、これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合、一般的には、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留資格への該当性を審査することになります。

  • 許可事例

    <アニメーション分野>

    (1) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、コンピュータ関連サービスを業務とする会社においてキャラクターデザイン等のゲーム開発業務に従事するもの。

    (2) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、アニメ制作会社において、絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。

    (3) 本邦の専門学校においてマンガ・アニメーション科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、アニメ制作会社において、入社当初の6月程度背景の色付け等の指導を受けながら行いつつ、その後は絵コンテ等の構成や原画の作成といった主体的な創作活動に従事するもの。

  • <ファッション・デザイン分野>

    (4) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、デザイン事務所においてデザイナーとして創作業務に従事するもの。

    (5) 大学の工学部を卒業した外国人が、自動車メーカーにおいてカーデザイナーとして自動車デザインに係る業務に従事するもの。

    (6) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社においてファッションコーディネーターとして商品の企画販促や商品ディスプレイの考案等に従事するもの。

    (7) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社の海外広報業務を行う人材として採用された後、国内の複数の実店舗で3か月間販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で海外広報業務に従事するもの。

    (8) 本邦の専門学校においてデザイン科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、服飾業を営む会社において、パタンナーとして、裁断・縫製等の制作過程を一部伴う創作活動に従事するもの。

  • <美容分野>

    (9) 本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、海外展開を予定する化粧品会社における海外進出準備のための企画・マネジメント業務に従事するもの。

    (10) 本邦の専門学校において美容に関する専門課程を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、ヘアーウィッグやヘアーエクステンション等の商品開発及び営業販売の業務に従事するもの。

  • <食分野>

    (11) 本邦の専門学校において栄養管理学等に係る課程を卒業し、専門士の称号を取得した外国人が、食品会社の研究開発業務に従事するもの。

    (12) 本邦の専門学校において経営学に係る学科を卒業し、専門士の称号を付与された外国人が、飲食店チェーンの海外展開業務を行う人材として採用された後、本社における2か月の座学を中心とした研修及び国内の実店舗での3か月の 販売・接客に係る実地研修を行い、その後本社で海外展開業務に従事するもの。

    (13) 本邦の調理師養成施設において調理師免許の取得資格を得た外国人が、農林水産省が実施する「日本の食文化海外普及人材育成事業」の対象となって、5年間調理に関する技能を要する日本料理の調理に係る業務に従事するもの。

    (14) フランス国籍を有する者がドイツにおいてイタリア料理の調理師として10年間活動した後、我が国においてイタリア料理の調理に係る業務に従事するもの。

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