昨年2月、在留資格「技術」を持つ外国人によるNC旋盤の作業に関し、退去強制処分の是非を争った裁判で入管が敗訴しました。しかし、裁判官が、「『技術』の在留資格に見合う活動についての規定は曖昧であり,『技能実習2号』の対象職種であっても『単純』に分類されるなど,入国管理法上の専門的技術又は知識を要する業務は,社会通念上の専門性,技術性との認識と異なっている」とする原告の主張を退け、現場監督者が「単純作業である」と評価したことと、原告が「指導を受けながらであれば初心者であっても1週間でできるかもしれない」と陳述したことを根拠に、NC旋盤の作業を「資格外活動」であると認定したことについては注意が必要です。 その一方、実務の現場では、技能実習生による「単純作業」に関する就労期間の延長が決定しました。法務省の省令には、「申請人が修得しようとする技能、技術又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと」と明記されていますから、この決定は、当局による明らかな「資格外活動」の助長です。一度、法廷で争っていただきたいものです。