日本経済新聞は、「経済産業、法務両省はアジアなどの外国人起業家を呼び込むため、2018年度にも全国で『創業準備ビザ』と呼ばれる新たな在留資格を認める調整に入った」と報じました。もしも、この報道が事実なのであれば、会社登記や事務所賃借などの条件不足で「経営・管理」が許可されなかった外国人たちにとって吉報になり得ます。実務において、事務所や資金等のハードルで苦しめられている申請人が多数存在するからです。 - ただし、入管の実際の運用を見てみないと何とも言えません。というのは、「経営・管理」の在留期間「4ヶ月」が新設されたときの苦い経験があるからです。当時の日本経済新聞は、「政府は日本で起業したい外国人が在留資格をとりやすくする。これまでは日本で事業を始める法人が登記されている必要があったが、定款など事業を始めようとしていることを証明する書類があれば資格を認めるようにする」と報じましたが、審査の現場では少なからぬ事例で、実際に事務所を賃借して登記するように指導されました。政府が方針を決めても、入管審査の現場でどうなるかは別の話なのです。