- 2016年に来日したガーナ人は、日本語学校の卒業後、食品会社でパン製造に従事。しかし、慢性腎不全を患ったため、2019年から透析治療を開始。治療目的の在留資格を得て、週3回の透析治療をしているが、就労が認められておらず、収入源がなくなった。このため、2021年11月、市に生活保護を申請した。市は同12月、国民に準じる在留資格ではないとして申請を却下。 - この申請却下を受けて、ガーナ人は千葉市の処分取り消しを求めた訴訟を起こしたが、千葉地裁は「生活保護の適用の対象は国民と定められ、外国人は対象にならない」として訴えを退けた。生活保護の給付について「1954年の厚生省の通知に基づき、給付を受ける権利がある」という主張についても、「在留資格を持つ全ての外国人が対象ということではない」とされた。 - ガーナ人は記者会見を開き「ここで諦めるわけにはいかない。希望は失いたくない」と控訴する方針と聞くが、そもそも在日ガーナ大使館が支援を拒否したガーナ人をどこまで日本国が面倒を見るべきか、という疑問はついて回る。「多文化共生」という空論を根拠に「救うべき」という判断は下せない。