「永住者」の在留許可を得た外国人について、税金や社会保険料を納付しない場合に在留資格を取り消せるようにするという法改正の検討を日本政府が始めた、という報道があった。外国人の受け入れが広がる中、公的義務を果たさないケースへの対応を強化し、永住の「適正化」を図る狙いだという。 在留外国人が居住することによって様々なコストを負担している地方自治体からは、在留外国人の在留資格に関して、「納税の履行を確認すべき」「滞納していれば、許可の取り消しも必要」などの声が寄せられていたという。外国人の居住によって、様々な地域問題が発生している以上、当然のことだ。 納税や社会保険料を納付しない在留外国人を優遇したり、在留を認め続けるべき理由はない。遅かれ早かれ、「永住者」だけでなく、他の就労資格に関しても、在留期間の更新や在留資格の変更の際に、税金や社会保険料を納付したことの証明書が求められるようになるだろう。「特定技能」は、その先発隊として、制度内にその方針が埋め込まれている。日本で働く外国人も、外国人を雇おうとする日本企業も、納税証明が求められてくるに違いない。