5月16日公表の「不法就労等外国人対策の推進」改訂版は、「①偽変造の在留カード等を行使して就労する事案(派遣での常套手段)、②国内外のブローカーが介在するものを含め、表面上は正規の在留資格を有するものの、その実態は在留資格に応じた活動を行うことなく、専ら単純労働に従事する(「技術・人文知識・国際業務」の派遣)など偽装滞在して就労する事案、③実際には条約上の難民に該当する事情がないにもかかわらず、濫用・誤用的に難民認定申請を行い就労する事案(多くの派遣業者が着手)」を問題視。 要するに「派遣」を意識した書き方になっているほか、摘発対象である「不法就労等を企図する外国人や、これらを承知で雇用し、その弱みにつけ込み労働搾取を図る悪質な事業者」というのは「派遣先大企業」のことを指すわけだが、個々の不法就労事件で派遣先を逮捕する事例は少ない。不法就労等外国人対策の具体的内容(改訂)では、「不法就労助長行為事業主に対する労働者派遣事業の許可取消し処分」を明記しているが、ここでの「不法就労助長行為事業主」は「派遣先」のはず。結局、派遣先の追及はしないようだ。