難民認定申請者のうち生活困窮者らに国が支給する「保護費」という制度がある。難民認定の1回目の審査期間中、収入がないなど「生活困窮の度合いが高く衣食住に欠けるなど、保護が必要と認められる」人が対象で、「生活保護」に準じた制度だ。生活費のほか、住居費を支給、医療費も実費を支給する。生活費は、12歳以上は月額7.2万円、13歳未満は半額。住居費は単身者で月額4万円、一世帯当たりの上限は6万円。これらにより、支給額の合計は、最大で単身者が月額11.2万円、4人世帯なら同34.8千円となる。 2023年度の「保護費」受給者は658人にのぼり、前年度(204人)から3.2倍に。これに伴い「保護費」も当初予算の2.3億円では足りず、補正予算に計上して約1.7倍の総額3.3億円となった。1人当たりの平均年額は約50万円。難民申請者が前年の3,700人から13,800人に激増したことが影響した。 「保護費」を巡っては不正受給が問題化。無収入と偽って「保護費」を騙し取ったとして、2012年2月にトルコ国籍の男が、2019年3月には、カメルーン国籍の女が逮捕された。偽装難民に優しい入管行政は結局高くつく。