小泉龍司法相は、日本で生まれ育ったものの、親の事情で在留資格がない18歳未満の子ども252人のうち、8割超に「在留特別許可(在特)」を特例で出した。子どもの家族の在特も一部認めている。救済の対象となるかが検討されたのは、18歳未満の子ども263人。検討の結果、自らの意思で帰国した11人を除いた252人のうち、212人(84%)に在特を出した。この212人については、親137人、きょうだい46人の計183人の在特も許可した。 一方、子ども40人(16%)の在特は認めなかった。「子どもが就学年齢に達しておらず、日本に定着していると言えない」「親に反社会性が高い違反や、懲役1年超の実刑、複数回の前科のような看過しがたい消極事情があり、他に子の世話をする適切な監護者がいなかった」ケースだったようだ。 改正入管法の下では3回以上の難民申請を許さない建前だから、「罪のない子どもまで強制送還するのか」という批判が強かったから、今回の在特は致し方ないだろうが、その前提であるはずの「3回以上の難民申請者を強制送還した実例」は寡聞にして聞かない。入管は本当に仕事をしているのか。