2024年12月27日、不動産会社と警備会社を経営している社長が摘発された。外国人を警備員として働かせたという容疑だ。各新聞の報道が錯綜しているので、定かなことは不明だが、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」もしくは「技能実習」のベトナム人を資格外活動させたと指摘されている。昨年1年間だけでも4,700人を雇ったというから、どちらともなのだろう。 「技能実習」であれば、不法就労助長罪に相当することに議論の余地はない。しかし「技人国」の場合「実務研修」の条件を充たしている可能性もある。未だに、法務省が公表している『技人国の在留資格の明確化等について』を熟読せず、『技人国の在留資格で許容される実務研修について』というガイドラインを知らない行政書士が多いのは嘆かわしいが、雇用主も勉強不足だ。 大卒の日本人でも、いきなり課長で雇われることはない。実務研修は必須である。「研修計画」を提出できるのであれば、日本で就労を予定する期間の大半でない限り、「技人国」でも、単純労働を含む「実務研修」は認められる。賢い雇用主であれば、「研修計画」を策定して自己防御すべきである。