改正入管法の施行により、国外退去を前提に、入管施設に収容せず一時的な就労を認める「監理措置」制度が創設された。「監理措置」は「監理人の監理の下、逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり、社会内での生活を許容しながら退去強制手続を進める措置」だが、運営によっては大問題になり得る。 「監理措置」には、「①退去強制令書発付前のもの」と「②退去強制令書発付後のもの」があり、①については「監理人が選定できること」と「主任審査官が、監理措置決定を受けようとする外国人が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を総合的に考慮して、収容しないで退去強制手続を行うことを相当と認めること」が必要になるが、「外国人が逃亡するおそれ」を軽く見た行政実務が散見される。 特に①の場合、「監理人による監理」を条件に、合法的に就労することも認められるから、オーバースティになった外国人の多くは、①の「監理措置」に殺到している。「監理措置」は「退去強制」が前提だが、「仮放免」の場合と同様、結局放置されるのであれば、将来に禍根を残す。注視したい。