- 3月9日から、入管は、派遣元だけでなく、派遣先に対しても、「在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている活動内容詳細の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること」について、「誓約書」の提出を要求する。とはいえ、「派遣の実施時」ではなく、「在留資格の申請時」というのが残念。まあ、一応、半歩前進とは言えなくもないが極めて不十分。 - もっとも、この方針が出た以上、派遣先が派遣労働者の申請に協力することは絶対にない。「誓約書」の提出が求められるのは、申請時だけだから、申請時に協力しなければ「誓約書」のリスクはないから、①派遣業者は、すでに「技術・人文知識・国際業務」を持っている外国人を大企業に派遣するようになる。②派遣先は、従来通り、派遣労働者の在留カードをチェックせず、「派遣業者を信じていた」という言い訳で凌ぐということになるのだろう。 - 本当なら、入管は、厚労省に要請して、派遣時において、派遣先は「誓約書」を派遣元に提出するというガイドラインを発出させればいい。そうなれば、外国人派遣は一挙に正常化に向かう。だが、高市政権にそれができるのか?