5月に不法残留のベトナム人を白馬村のホテルに斡旋していたとして、理容業を自営していたブローカーが逮捕されましたが、別の容疑で今月再送検されました。その容疑とは、2016年12月にベトナム人労働者の「在留カード」のコピー1通を改変し本物と装ってホテル関係者に提出し、行使したというもの。在留期間や許可年月日等を偽造していたようです。このブローカーから紹介を受けて働かせていた白馬村のホテルの会社役員2人も「在留カード」の実物で身分確認をしていなかったとして送検されました。 人材会社やブローカーから外国人を紹介されたら、彼らからもらう「在留カード」のコピーを信用してはいけません。雇い入れる本人から「在留カード」を提示してもらい、カードに印字された「MOJ」の変色やカードのIDを法務省に照合して「偽造の有無」をチェックし、写真が本人のものであることを確認した上で、「在留カード」の裏表をコピーして、「確認しました」という文言と日付を書き、確認した担当者に印鑑を押印させましょう。「偽造カード」ですら大量に出回っています。コピーを信用するなど以ての外です。