コリヴォー・ラリッサ・カテリンさんは、外国人初の鵜匠として、「嵐山の鵜飼」で活躍しています。彼女は、立命館大大学院に入学した後、2016年、嵐山の人力車運営会社「えびす屋」に入社し、外国人観光客の窓口担当として働いたと言いますから、「留学」から「技人国」に在留資格を変更したのでしょう。その後、嵐山で観光向けの鵜飼を行っていることを知り、鳥が魚を捕まえさせるという間接的な漁法に興味を持って、「鵜匠になりたい」と思い立ちました。2017年7月から2年間も鵜匠を務めています。 素晴らしいお話なのですが、入管法上は、悩ましいところ。鵜匠は、鵜舟に乗っているので、観光客が乗る観覧船で通訳をしているわけではないからです。素直に考えれば、資格外活動違反と見なされても仕方のないところ。 だからと言って、「摘発すべきだ」と思う方は少ないのではないでしょうか。「技人国」は、「一定以上の技術や知識を要する業務」であれば可であり、「主たる活動」に必要な活動も一定の範囲内で認め得るのですから、入管は、鵜匠の活動を認めたように、他のケースでも柔軟に対応すべきと思います。