国家戦略特区での家事代行業に就くために来日したフィリピン人女性が、雇用主のニチイ学館から契約更新されず、48 人の所在が把握できなくなっている問題で、ニチイ学館は「本人が在留を希望する場合、雇用主は新たな受け入れ先の確保に努める」という国の指針があるにもかかわらず、別の職場に紹介しませんでした。しかも、日本での在留を希望した107人に対し「退職後は、ニチイからの支援はすべて必要なく、放棄する」などと記した「確認書」にサインさせたり、自由回答で「今後ニチイの支援を受けません」との趣旨の確認書を書かせたりしていたということが判明しました。 もしも、このやり方が許されるのならば、特定技能における「転職支援」についても、「ニチイ学館方式」で義務を免れることができることになります。ニチイ学館は「確認書はあくまで双方の意志・認識の確認を行った。確認書の提出後も個別相談に応じ、帰国手配を含めた支援をしている」などと説明していますが、その言い訳は通らないでしょう。このニチイ学館事件における当局の対処は、今後の特定技能の取り扱いに影響を及ぼすことになります。