技能実習先から失踪したカンボジア人を大手運送会社に派遣したとして、東京都葛飾区の人材派遣会社社長ら3人が逮捕され、就労資格のないベトナム人を解体作業員として違法に働かせたとして、代表取締役が逮捕された。いずれも入管法違反(不法就労助長罪)の疑いによるものだ。転職が許されない技能実習生や不法残留者を雇っていて言い逃れできないケースである。 上記のように明らかな不法就労に関与しないのは当然のことであるが、今後十分に留意すべきは、派遣外国人の受け入れになる。上記のカンボジア人の不法就労に関しては、派遣労働者と派遣業者が逮捕され、派遣先は摘発されていないが、入管法の条文を素直に適用すれば、派遣先の大手運送業者でも逮捕者がでなければおかしい。在留カードの確認義務を怠っているからだ。 もっとも、派遣先の摘発は、一部の例外を除いて極めて稀である。しかし、大手の派遣先がすべての責任を派遣業者に押し付けて、派遣業者が摘発されたら、他の派遣業者から不法就労の外国人を調達するという原罪が咎められない限り、違法な外国人派遣は続く。警察は覚醒することができるのか?