2月28日、家庭用品等を製造する会社の社長ら2人が派遣免許を得ていない人材派遣会社と共謀して、50人余りの外国人を工場の作業員として派遣させ、違法に働かせたとして「労働者派遣法違反」の疑いで逮捕された。 警察は、すでに(違法)派遣元の経営者を逮捕し、工場を家宅捜索して、不法就労していた外国人を大量に検挙しているはずだ。それで(違法)派遣先の関係者を取調べしたのだろうが、「在留カードの確認は派遣元に任せていた。不法就労とは知らなかった」と言い訳されたので、派遣会社の派遣免許が切れていたことを口実に「労働者派遣法違反」で逮捕したと推察される。 もっとも、派遣先が派遣免許の有無を確認しないで契約したところで、行政指導が関の山で、刑事罰の対象ではない。もっとストレートに、「派遣先が在留カードを確認する義務を怠っていたので、不法就労助長罪で逮捕した」という当たり前の話にした方が良い。法務省は「不法就労助長罪」の法定刑を「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」から厳罰化するというが、厳罰化の前に、違法派遣の派遣先を当たり前のように検挙すべきだろう。