2月28日、家庭用品等を製造する会社の社長ら2人が派遣免許を得ていない人材派遣会社と共謀して、50人余りの外国人を工場の作業員として派遣させ、違法に働かせたとして逮捕された事件は、結局、不起訴で終わった。「派遣業者が無免許だということを知っていて、共謀して、外国人の不法就労を行った」という「労働者派遣法違反の共謀罪」という建付けが元々無理筋だったのだが、今回も派遣先は咎められなかったという結果になる。 結局、「派遣先が在留カードを確認する義務を怠っていたので、不法就労助長罪で逮捕した」という正攻法で行けなかったことが警察の敗因。入管法第73条の2は「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」と「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」を不法就労助長罪に問うことを定めているから、本来、派遣先はアウトのはず。 入管法改正で「不法就労助長罪」は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金」に厳罰化されるが、「派遣先免責論」が通用するのなら、派遣先は違法派遣を求め続ける。