兵庫県警は10月23日、入管法違反(不法就労助長)の疑いで、東京都に住む人材派遣会社社長ら3人を逮捕。3人の逮捕容疑は、不法残留のベトナム人5人を派遣社員として雇用し、尼崎市の設備工場で作業員として働かせた疑い。この人材派遣会社は群馬県に本店があり、逮捕された他の2人が実務を担当。雇用する際の在留資格の確認手続や指示の有無が調べられている。 兵庫県警は9月13日、今回の逮捕容疑に関わる5人を含む8人のベトナム人を入管法違反(不法残留)容疑で逮捕。その後の調べで、社長らが不法就労に関与した疑いが強まったと判断した。ベトナム人8人は、男らの会社が契約した尼崎市のアパート2部屋で共同生活を送り、同じ設備工場で勤務。偽造の在留カードを持ち、派遣先で提示していた疑いもあるという。 捜査の対象は「社長が社員に在留資格の確認を指示していたか否か」であるようだが、本当に調べるべきは「派遣先の工場が在留資格を確認していたか否か」。これまでのように「派遣先を信じていたので、私たちは確認していない」という言い訳で許されるのであれば、不法就労は絶対になくならない。