top of page

vol-933:不法残留者に部屋を貸しても不起訴になる?

  • 2024年11月5日
  • 読了時間: 1分
  • 1ヶ月前、在留資格のないベトナム人に宿泊施設を提供したとして、会社役員の夫婦が逮捕された。妻のベトナム人は「オーバーステイと分かっていた」と容疑を認めたものの、日本人の夫は容疑を否認していた事件である。結局、否認していた夫については、「嫌疑不十分」として不起訴処分となった。

  • この報道を受けて、「外国人犯罪がまた不起訴?」「検察は仕事しろ!」などの批判がSNSで乱れ飛んだが、不法残留者であることを知っていたベトナム人妻に関する報道はないから、結果を見守るべきだろう。また、管理しているマンションに、不法残留と知りながら、インドネシア人29人を住まわせたとして書類送検された事件も1ヶ月前に報じられたが、その結果も気になる。というのは、この事件では、不動産会社の経営者が「空き室対策のために、オーバーステイと知りながら住まわせていた」と認めているからだ。

  • 上記の事件が起訴されて有罪が確定すれば、不法残留外国人に宿泊施設を貸す業者は激減する。そうなれば、オーバーステイの外国人が在留し続けることは極めて困難になる。警察と検察が粛々と公務を果たすことを切に祈る。

最新記事

すべて表示
vol-1002:報奨金を批判する前に不法残留を撲滅せよ!

茨城県は、全国最多の不法就労者対策を強化するため、2026年度から不法就労通報者に1万円を支払う報奨金制度を導入する予定にある。県民からは支持する声が多い一方で、支援団体は差別を助長する懸念を叫んでいる。 元々入管法は、第62条第1項で「何人も、第24条各号(不法残留や不法就労等)のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる」と定めており、第66条は「第62条第

 
 
vol-1000:派遣先は不法就労助長罪で起訴されるか?

3月4日、不法残留のベトナム国籍の男性らを静岡県の金属研磨工場で働かせたとして、警視庁は、人材派遣会社「アイディーエー」社長を入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕。同社社員と派遣先である金属研磨工場の工場長も逮捕したという。逮捕容疑は、2024年11月~26年1月、不法残留のベトナム国籍の男性4人を金属研磨工場に派遣して就労させたとしている。2020年11月から、不法残留などのベトナム人61人が

 
 
vol-999:派遣先に誓約書を提出させれば解決する?

3月9日から、入管は、派遣元だけでなく、派遣先に対しても、「在留資格の活動範囲及び申請書上で申告されている活動内容詳細の内容について理解し、申請人を当該活動に従事させること」について、「誓約書」の提出を要求する。とはいえ、「派遣の実施時」ではなく、「在留資格の申請時」というのが残念。まあ、一応、半歩前進とは言えなくもないが極めて不十分。 もっとも、この方針が出た以上、派遣先が派遣労働者の申請に協力

 
 
bottom of page