不法残留したベトナム人男性に対して長崎地裁は先月、懲役1年2カ月の実刑判決を言い渡した。ベトナム人男性は2017年に来日し、関東で技能実習生として働いていたが逃亡。在留期間が切れて不法残留していたところを2021年に逮捕された。懲役1年・執行猶予3年の判決を受けて、入管に収容されたが2022年3月、仮放免にとなった。仮放免の間は、住居がある都道府県内にいなければならず、入管施設の呼び出しに対して出頭義務がある。 男性は同年7月に出頭したのを最後に失踪。カネを稼ぐため、同胞のネットワークを頼りに産業廃棄物処理等を営む長崎市の会社へ辿り着いた。完全な不法就労である。在留カードの提示を求められたため、SNSでベトナムの闇業者に依頼し、偽造カードを作成。男性は2024年11月に再び逮捕された。 入管が本来のルールを逸脱して、不法残留者に対する甘い処置を繰り返した結果、外国人における不法残留や不法就労に対する罪の意識は希薄化した。しかし、本来は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」を伴う重罪である。本件を切っ掛けに、外国人の遵法意識が正常化していくことを祈る。