top of page


vol-780:士業の資格だけでは食えない時代がやってくる
弁護士・税理士・行政書士等との顧問契約の見直しが進んでいます。コロナショックによる景気後退が進む中で、コストパフォーマンスの評価が厳しくなってきました。すでに「資格を取れば安泰」と言われる時代は過ぎ去っていますが、さらなる「+α」が求められるようになったと言えるでしょう。 士資格を取得したところで、「顧客を開拓する能力」と「顧客を満足させる能力」がなければ食えなくなるのは当たり前。また、試験勉強で培った教科書上の知識は、経験豊富な実務家の知恵には到底勝てません。 本当であれば、能力不足を埋める手助けをし、知識と知恵のギャップをケアするのが、士の登録団体の役目なのですが、会費を集めることと政治献金にしか関心がなく、会員に対するサービスは低品質で量不足。顧客を紹介してもくれずに、会館の建替えが必要だから会費の引上げを唱える始末。嫉妬心から新興勢力の営業を妨害する輩も跋扈しています。そんなことをしているようでは、士業の境界線が低くなっていく中で、生き残っていくことは困難なのですが、そのリスクに気付くことすらないと思われます。
2021年2月5日読了時間: 1分


vol-409:偽装難民ブローカーを兼務した弁護士は摘発されず
2018年に難民認定を申請した外国人は、前年比▲47%の10,493人。減少は8年ぶりです。就労目的の申請を防ぐために、昨年1月から入管が適用した運用厳格化が奏功したのだと思われます。難民認定されたのは42人で前年の20人より増えたほか、人道的な理由で日本滞在が許可された外国人も40人いました(前年45人)。人権派の方々は、「庇護された比率は未だに1%未満だ」と批判しますが、明らかな「偽装難民」が数多く跋扈している現実を見ると、入管だけを責めるのは筋違いのような気もします。 難民申請が爆増した(2005年384人➡2010年1,202人➡2012年2,545人➡2014 年 5,000 人➡2016 年 10,901 人➡2017 年 19,629 人)背景には、ブローカーの暗躍があります。明らかに難民でない外国人に、難民申請を勧める弁護士も大勢いました。1人10万円としても20億円の市場です。「技能実習」や「特定技能」に関して、ブローカーの排斥を声高に主張する人々が、「難民申請」について同じ主張を展開しないのは本当に不思議です。偽装難民のブロー
2019年5月21日読了時間: 1分


vol-371:「特定技能」には「逆差別」の罠が組み込まれている
「特定技能」の外国人を雇う気満々の経営者も少なくないと思います。でも、「日本人と同じように扱えばいいだろう」と思っていませんか? マクリーン事件の最高裁判決(1978年)においても、「憲法による基本的人権の保障は、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきである」と判示されていますから、憲法上は「日本人同等でよい」ような気がします。 じつはその考え方、「特定技能」については大間違い。というのは、今回の入管法改正で、「アファーマティブ・アクション(外国人の不利な現状を是正するための改善措置)」が埋め込まれたからです。例えば、住居に関して会社が保証人になるとか、雇用契約が終了する際には転職支援するとか、一時帰国を希望した場合に有給休暇を取得させるなど、一般に日本人社員には認められていない措置が法定されています。有体に言うと「逆差別」です。 実際に制度が始まると、この「逆差別」に関して、様々なトラブルが発生します。早々に「内国民待遇」の大原則(日本人と同等に扱えばよい)を打ち立てないと、手ひどい混乱を招くのではないでしょうか。
2019年3月20日読了時間: 1分


vol-370:なぜ行政書士は登録支援機関の申請取次を恐れるのか?
とある行政書士会によれば、法務省は、入管への申請取次を登録支援機関に認める方針のようです。現在でも、企業や学校には、外国人社員や留学生に係る申請取次を認めているので、「登録支援機関には認められない」という理屈は見出し難く、そもそも行政書士の資格試験に入管法が入っていない以上、「行政書士は入管法の専門家だ」と主張するのも気が引けます。現実問題として、入管法に詳しくない申請取次行政書士が多数存在していることも事実ですし、東京行政書士会は、少数の仲間内で既得権益を独占するために、我流の解釈を振り回してきた張本人ですから、「高度な出入国管理及び難民認定法に精通する法的素養」などと主張するのは片腹痛い限りです。 入管法に関する最近の摘発事例や判例を会員に解説したり、実務上の留意点を研修することすらせず、試験に合格したばかりで顧客開拓に苦しんでいる行政書士を助けることもしないくせに、バカ高い登録費用を取り、毎月会費を徴収するのが行政書士会。要するに、「熾烈な価格競争」が嫌なだけ。本当に「高度な法的素養」の持ち主であれば、恐れることなどないのでは?
2019年3月19日読了時間: 1分


vol-366:レフト系弁護士は「特定技能」の罠を活用する
昨秋の臨時国会では、技能実習生の劣悪な労働環境が問題視され、一部の弁護士らが「これは失踪ではない。人権を蹂躙された故の緊急避難だ」と強弁した結果、盗みを働いた実習生でも、「誠実に働こうと思っていたのに」と告白すれば、悲劇のヒーローとして扱われるようになりました。 本来であれば、「技能実習」自体を改革すべきなのに、「特定技能」に矛先が向かった結果、摩訶不思議な制度が誕生。典型的なのが、「外国人の責めに帰すべき事由によらないで、雇用契約を解除される場合において、転職支援を行わなければならない」という義務と、「企業の責めに帰すべき事由により、外国人の行方不明者を発生させた場合、1年間、特定技能外国人を雇用できない」という罰則です。悪辣な弁護士は、必ずここを攻めてきます。 マスコミは、企業性悪説・外国人性善説に基づいて、「①悪い企業➡②搾取される外国人➡③正義の弁護士」という展開で語りがちですが、実際にこれから発生するのは、「①嘘をつく外国人➡②悪徳弁護士➡③恐喝される企業」という地獄絵図。「特定技能」を扱う企業はディフェンスを固めるべきです。
2019年3月13日読了時間: 1分


vol-137:難民指南で有名な「日本の母」が逮捕される!
愛知県警が年初に入国管理法違反容疑で逮捕したフィリピン国籍のヒガ・ルシア・グアリン容疑者は、就労先を求めて来日するフィリピン人たちの間で「日本の母」と呼ばれる存在だったと言います。難民申請のシステムを熟知していたヒガ容疑者は、来日したフィリピン人や中国人、ベトナム人らに難民申請の方法を指南。マンションの住所を提供した上で働き口を紹介し、その対価で稼いでいたようです。ヒガ容疑者のマンションを住所地として難民申請をした外国人は昨年9月から今年2月まででなんと93人もいました。 「難民審査中は働ける」という認識が広がっているため、昨年の申請者の国籍はフィリピン(4895人)、ベトナム(3116人)、スリランカ(2226人)などアジア諸国が大半を占めましたが、上位10カ国の申請者で難民と認定された人は皆無。「借金問題」や「マフィアに追われている」など難民と無関係な申請も多く、「偽装難民」であることは明白です。当局は、ヒガ容疑者のようなブローカーの元締めに狙いを定めて、「芋蔓式」の捜査を展開しています。何度も言うようですが、「偽装難民」には近寄るべからずで
2018年4月9日読了時間: 1分
bottom of page
