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vol-268:『特定技能』の転職には在留資格の変更が必要!

  • 2018年10月16日
  • 読了時間: 1分
  • 10月12日、来春、新設される在留資格「特定技能」の骨格が示されました。「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種の資格を創設。「1号」は相当程度の知識と経験保有者が対象ですが、在留期間は通算5年が上限で、家族の帯同は不可。ただし、所管省庁が定める一定の試験に合格すれば「2号」に移行でき、家族帯同や在留期間の更新が可能になります。主も処遇に配慮せざるを得ません。

  • 画期的だったのは、「特定技能」の外国人に「転職」を認めたこと。これは、マーケットを劇的に変えるインパクトを内包しています。悪名高い「技能実習」で奴隷労働的な雇用が慣行となってきた背景には、「転職不可」という制度上の欠陥がありました。辛くなって逃げ出せば「不法在留」になり、他で働けば「不法就労」になるという構造が悲惨な諸問題を惹き起こしてきたのです。転職の可能性ありとなれば、雇用主も処遇に配慮せざるを得ません。

  • ただし、「転職可能」になったのは良いものの、転職する際には、同じ業種であったとしても、在留資格の変更許可が必要になります。「特定技能」は在留資格と受入企業を紐付けた上で許可しているので、受入企業が変わる場合には、改めて在留資格の許可が要るからです。

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