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vol-1062:勉強不足の行政書士や業界関係者に騙されるな!
外国人材業界には、「なんちゃって技人国」という言葉がある。勉強不足の行政書士が申請人の成績証明書だけを見て、「この人は経理ですね」「彼は品質管理」「彼女は翻訳・通訳なら許可が出ます」という表層的なアドバイスで、受入企業における真の業務を勘案することなく、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を申請した場合、受入企業は、在留資格に関する知識がないから、許可を獲得した後、現場作業に従事させてしまうというパターン。「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務ではないのに就労させていることを揶揄して、「なんちゃって技人国」と呼称されているのだ。 顧客である受入企業の事情に配慮することなく、発覚したときには「受入企業の雇用主の責任にすればいい」と考えて、不親切なサービスを提供している素人の行政書士については呆れるほかないが、耳学問だけで「なんちゃって技人国」という言葉を振り回して、「技術・人文知識・国際業務」の問題点を喧伝し、じつはリスクに塗れている「特定技能」中心にビジネスを展開している業界関係者も感心しない。「特定技能」に潜んでいる様々なリスクを説
2 日前読了時間: 4分


vol-1058:「短期滞在ビザ」から「特定技能」に変更する?
2~3年前までは、入管が「短期滞在ビザ」からの在留資格変更申請を受理していましたから、オーバースティに対しても甘いということが全世界に知られるようになると、ブローカーや業者たちは、踏み込んだ対応を仕掛けていました。それは、①海外在住の外国人を「認定申請」で「就労ビザ」の許可を獲得してから入国させるという正規のルートを無視して、②海外在住の外国人を、まず「短期滞在」で入国させてから、「就労ビザ」への在留資格変更を申請させるという手口です。 この手口は、特に「特定技能」において散見されていました。というのは、海外在住の外国人を「特定技能」で入国させるという正規のルートの場合、海外の送り出し業者において、当該外国人から手数料を取ることが禁じられているからです。つまり、海外の業者は「特定技能で日本で働けるよ」というキャッチフレーズで希望者を募り、多額の手数料を個人に支払わせるのですが、「短期滞在ビザ」で来日させ、日本で提携している業者が「短期滞在ビザ」から「特定技能」に変更するという手順を取るのです。そうすれば、海外で徴収した手数料は「違法行為」になりま
3 日前読了時間: 4分


vol-1052:食品スーパー「さえき」は在留資格を最大限に活用する
日本経済新聞が、9月15日に食品スーパー「さえき」の記事を掲載した(下記)。さえきは、外国人材を育成して戦力化する長期計画だ。「技能実習」と「特定技能」を中心に運用する予定だが、「技術・人文知識・国際業務」の「実務研修ガイドライン」を巧みに組み合わせている。 現行の在留資格制度を深く理解した上で、外国人材を最大限活用する方針で社内の人事制度を設計しているのだろう。「技術・人文知識・国際業務は翻訳・通訳です」という教科書の上っ面だけを学んだ三流の行政書士と付き合っていないことだけは確かだ。 経営者であれば、食品スーパー「さえき」のように、在留資格制度を深く理解した上で最大限活用する方法を身に付けたいものだ。 東京都西部地盤の食品スーパーのさえきセルバホールディングス(HD、東京都国立市)が、日本とベトナム両国で10年単位で育成する。ベトナムで必要な人材について技能実習生に着目し、食品製造から店舗管理まで日本とベトナム両国で10年単位で育成する。ベトナムでは100店規模の展開を視野に入れる。 「かき揚げがダメにならないよう、水を少しずつ加えるのがポイ
4 日前読了時間: 3分


vol-1046:山下法務大臣は「特定技能」を偏愛するのか?
山下法務大臣は、自民党において、2024年12月に「外国人材等に関する特別委員会委員長」に就任し、2025年5月28日に石破茂前首相に対して、「国民と外国人が安全・安心に暮らせる共生社会の実現」と題する提言書を手交した。その提言書を読むと、「特定技能」に関しては、「特定産業分野及び育成就労産業分野に係る分野別運用方針の策定に当たっては、業界のニーズや実情などを的確に把握し、人手不足の分野において人材確保と受入が適切に行われるよう、分野別の追加、受入見込み数の設定、転籍制限の期間の設定等を行う必要がある」と書いてある。 また、山下法務大臣は、自民党において、2025年11月に「外国人政策本部副本部長」に就任し、「出入国・在留管理等の適正化・外国人受入れに関するプロジェクトチームPT座長」を兼務した。2026年1月21日に、「国民が安全・安心に暮らし、社会・経済の持続的発展により、誰もが元気になる社会の実現に向けて」と題した提言書は、高市首相に手交されている。その提言書は、「特定技能」に関して、「特定産業分野及び育成就労産業分野に係る分野別運用方針の
5 日前読了時間: 3分


vol-1044:山下大臣は「特定技能」を厳格化 or 緩和する?
高市改造内閣で法務大臣に任命された山下貴司氏の評価が大きく割れている。保守論壇の論者として知られるジャーナリストの門田隆将氏は「法相を務めていた2019年、『優秀な外国人を受け入れる為の環境整備だ。アジアを中心に日本で働きたい若者は多い。ベトナムやミャンマーなどの要人に“若者を日本で働かせて貰いたい”とよく言われるんですよ』と宣っていた山下貴司法相。なぜこの人でなければならなかったのか?」と疑問を呈した。 この批判に対して、山下氏を擁護したのが元衆議院議員の長尾たかし氏である。「元の入管法の運用に戻す為だと思います」と語り、「2018年当時、山下大臣は経済界の無制限な受け入れ要求に対し、監視・取締りを強化するため『出入国在留管理庁』を創設しました。新設した『特定技能』も審査を極限まで厳格化し、初年度認定数は見込みの1%未満、永住に繋がり得る『2号』もわずか2分野に絞り込んで合格者を事実上ゼロに抑え込むなど、安易な流入を阻む強固な防波堤を築いたのが実態です」と説明。実際、山下氏が法務大臣として新設した「特定技能」は、導入当初においては全く人気が出ず
6 日前読了時間: 3分


vol-1019:高市政権には入管行政を正常化する能力がない
7月24日、高市政権は、入国警備官50人と入国審査官180人を増員する方針を示したが、期待できまい。課題への着手を意図的に避けている入管の実情に政権が気付いていないからだ。例えば、入管は偽装難民に厳しくないから、ビザ不許可の外国人は難民申請の窓口に直行し在留カードを獲得する。また、オーバーステイを収容せずに即日仮放免するという異例な実務もある。そもそも不法残留の摘発自体が少ない。だから、メディアの報道が増えない。 入管の現場は、帳尻を合わせようとしているのか、「技人国」の審査を恣意的に厳しくしたり、10ヶ月近く放置する事例が出てくる。「特定技能(外食)」の審査もひどい。4月に受け付けた申請はほとんどが宙に浮いている。 国民が気に病む偽装難民や不法残留に手を付けないから、世間の批判は政権に向かう。政権から「何やっているんだ!」と叱責された入管は「人数が足りないんです」と言い訳を述べる。それで、実態を知らない政権が異例の増員を認めたという流れだろう。だから、もっと増やすべき入国警備官よりも入国審査官の増員が多い。高市政権には、入管行政を正常化する能力
7月27日読了時間: 1分


vol-1006:今こそ「実務研修ガイドライン」を活用せよ!
政府は、外食業界の「特定技能1号」について、4月13日付で新たな受け入れを原則として停止した。すかいらーくホールディングスやゆで太郎システムは、アルバイトとして雇った外国人留学生を「特定技能1号」で正社員採用する予定だったが、人員計画が破綻。受け入れが再開される時期については、遅いと2029年3月末頃になる可能性があるため、業界団体は近く、受け入れ人数の上限を引き上げてほしいと政府に要請する方針らしい。 各社では、採用対策をどうするかで大童だが、外国人材専門と名乗る、ある弁護士は、すでに外食業界で「特定技能」で働いている外国人を採用するとか、日本の大学を卒業した外国人を対象とした「特定活動(告示46号)」の活用すべきとし、中長期的には在職者を「特定技能2号」に育成し、業界を挙げて「特定技能1号」の枠を開ける努力をすべきだ、などと述べている。 そんな対策で目先の人手不足に対応できるわけがない。今こそ「技術・人文知識・国際業務」に関する「実務研修ガイドライン」を熟読し、日本人社員にも適用する研修計画を策定して、「現場研修」を有効に活用すべきである。
4月20日読了時間: 1分


vol-1003:特定技能はいきなり「転職困難」になる?
3月29日、入管庁は、外食業分野における「特定技能1号」の在留者数が、本年2月末現在で4.6万人となっており、本年5月頃に受入上限の5.0万人を超えることが見込まれるとして、4月13日から、外食業分野における「特定技能1号」の受入れを一時的に停止する。再開はかなり後になりそうだ。 寝耳に水の外食業界は大騒ぎ。大手飲食チェーンは「急な決定に驚いている。今後の計画の見直しが必要になる」と懸念を表明し、給食運営企業は「特定技能外国人を採用できなければ食堂の運営が立ちゆかない」と悩みを語る。 今回の措置で、4月13日以降に受理した「外食業分野の特定技能1号」に関する「在留資格認定証明書交付申請」と「在留資格変更許可申請」は不交付・不許可になる。在職中の特定技能外国人の「在留期間更新許可申請」等については「通常どおり審査」ということなので、最悪の事態は避けられた形だが、じつはこの措置により、特定技能外国人は転職が難しくなった。特定技能は受入企業に紐づいているので、転職の場合、「在留資格変更許可申請」で許可を得る必要があるからだ。実際は、転職困難になる可能性
3月30日読了時間: 1分


vol-902:不法残留者を収容できないのに甘くする?
3月5日、入管庁は、在留資格を持たない外国人に「在留特別許可」を出すか判断する際の新たなガイドラインを発表。新たなガイドラインでは、親が地域社会に溶け込んで暮らし、子どもも長期間日本の学校に通っていることなどを積極的に評価することを明記した。明確化を評価する声がある一方で、「かえって不法残留を促進するのではないか」という指摘も少なくない。 昨年8月に、入管庁が子どもに対して「在留特別許可」を与えるという方針を打ち出したのは、改正入管法が施行されると、難民申請に関する「スリーアウトルール」が適用され、子どもだけを日本に残して親を退去強制させるケースが増えるため、「1回限りの特例措置」ということだったはず。 ところが入管庁は、未だに不法残留者に対する収容に消極的で、社会問題化した「川口市のクルド人問題」についても何ら対処しない。「不法残留」に甘いまま「特定技能」の外国人を5年で80万人増やそうというのは愚挙と言わざるを得まい。まずは「不法残留の外国人は例外なく収容し、退去強制させる」という当たり前のことを当たり前にできてからにしたほうがいい。
2024年3月11日読了時間: 1分


vol-891:14業種で始まった特定技能は早晩100業種になる
11月30日、有識者会議は「技能実習」の廃止と「育成就労」の創設を求める最終報告書を法務大臣に提出。未熟練の外国人を育成し、中長期的な就労につなげるという新制度は「人材確保」の目的を強調しており、育成期間は3年間で、技能検定と日本語能力試験に合格すれば、最長5年働ける「特定技能1号」に移行可能としているが、期間途中での転職が多少可能になるくらいが変更点であり、現行の「技能実習」を換骨奪胎したにすぎない。 したがって、技能実習に係る諸問題は基本的に何も解決しないが、むしろ、重要なのは、「育成就労から特定技能制度へ円滑な移行を促す」という基本方針を示した点である。1993年の導入当初17職種から始まった「技能実習」は現在90職種にまで拡大したが、「特定技能」も同様の流れになる。新しい政治利権の誕生だ。業界団体は毎年ヤキモキすることになるだろう。 「技能実習」を廃止する代わりに、「技能実習生や留学生等に対する雇用維持支援(特定活動・1年)」を復活させて、「特定技能0号」という位置付けにすればよかった。そうすれば、「技能実習」の諸問題は解決しただろう。
2023年12月11日読了時間: 1分


vol-875:特定技能2号が解禁されれば問題は解決する?
6月9日、「特定技能1号」の全分野で実質上「2号」を認めることが閣議決定された。新聞等は「期間限定型だった外国人労働者の受入れを、永住に道を開く長期就労型に転換する」と報じており、これを受け、手放しで評価する移民推進派と厳しく批判する移民反対派の間で論争が湧き起こっている。 相変わらずの構図だが、より重要なことは、「外国人ゼロ」という選択肢がないという現実を直視した上で、課題が多い現在の在留資格制度をより良いものに改めていくことだ。不勉強なマスコミは、「課題の多い技能実習」等と安易に論評するが、課題の多さでは「特定技能」も負けてはいない。 「技能実習における悲劇を再発させない」という理由で課せられた必要以上の数々の規制は、実質的に無視されている。退職の際に「転職支援」を受ける権利を持つ特定技能の外国人は勝手に転職先を探しているが、転職の際に「在留資格の変更申請」が必要であることを知らない。雇用主は雇用主で、自主退職という名の失踪者が一人でも出ると、在籍している特定技能外国人との雇用契約を維持できないという法令上の定めを知らない。問題山積だ。
2023年6月28日読了時間: 1分


vol-844:自民党が動くのは働き手の確保と観光振興だけ
自民党が10月8日に公表した「自民党政策BANK 2021」は、今回の衆議院議員総選挙における選挙公約ですが、入管行政については「外国人の適正な出入国・在留管理を徹底しつつ、一元的相談窓口の設置など、多文化共生の実現に向けた受入れ環境を整備するとともに、技能実習制度及び特定技能制度の活用を促進し、中小企業・小規模事業者等の人手不足に対応します」という箇所のみで、ほとんど興味がないことが窺い知れます。 子細に見ても、「新規就農者の確保を推進するため・・・外国人材の確保と受入れを支援します」「本格的なインバウンドの回復に備え・・・戦略的な訪日プロモーション等に取り組みます」「日本に何度も来ていただける安心で魅力的なIRを創り上げます」という表記しかなく、政策として認識されているのは「技能実習の復活」と「観光振興」しかないと見てよいでしょう。 そうした中「留学」については冷淡です。「留学生」という言葉が一切なく、「特に問題のある大学には厳しく対応する制度導入等、大学改革に取り組みます」と明記。留学生関連業界には、厳冬の時代が到来したと見るべきです。
2021年10月18日読了時間: 1分


vol-817:特定技能も政治家の利権になっていく?
「特定技能」の外国人は、制度開始から 2 年経過した今年 3 月末時点で22,567 人にとどまっていて、当初の見込み(最大47,000人)を大きく下回っています。このうち、国内で「技能実習」や「留学」などから変更した人は17,299 人と、全体のおよそ77%を占めた一方、海外で「特定技能」の試験に合格するなどして、新たに入国した人は5,268 人にとどまっています。 国籍別では、ベトナムが14,147人で6割を超えました。分野別では、飲食料品製造業8,104人( 35.9%)、農業3,359人( 14.9%)、建設2,116人( 9.4%)、産業機械製造業1,937人(8.6%)、介護1,705 人(7.6%)となっています。 5月28日、自民党の外国人労働者等特別委員会は、「在留外国人の支援強化を柱とする政府への提言(案)」について議論しました。提言(案)には、「コンビニ、スーパーマーケット、運輸、産業廃棄物処理の各分野で、特定技能外国人の参入、技能実習制度の対象職種への追加を含めて検討」と書かれています。「技能実習」と同様に、「特定技能」で
2021年6月7日読了時間: 1分


vol-792:ニチイ学館は転職支援を放棄させた?
国家戦略特区での家事代行業に就くために来日したフィリピン人女性が、雇用主のニチイ学館から契約更新されず、48 人の所在が把握できなくなっている問題で、ニチイ学館は「本人が在留を希望する場合、雇用主は新たな受け入れ先の確保に努める」という国の指針があるにもかかわらず、別の職場に紹介しませんでした。しかも、日本での在留を希望した107人に対し「退職後は、ニチイからの支援はすべて必要なく、放棄する」などと記した「確認書」にサインさせたり、自由回答で「今後ニチイの支援を受けません」との趣旨の確認書を書かせたりしていたということが判明しました。 もしも、このやり方が許されるのならば、特定技能における「転職支援」についても、「ニチイ学館方式」で義務を免れることができることになります。ニチイ学館は「確認書はあくまで双方の意志・認識の確認を行った。確認書の提出後も個別相談に応じ、帰国手配を含めた支援をしている」などと説明していますが、その言い訳は通らないでしょう。このニチイ学館事件における当局の対処は、今後の特定技能の取り扱いに影響を及ぼすことになります。
2021年3月12日読了時間: 1分


vol-790:ニチイ学館は契約解除後に転職支援しない?
介護大手のニチイ学館が、家事支援従事者として派遣していたフィリピン人女性206人の契約を更新しなかった結果、98人が帰国し、日本に残った108人のうち48人の所在が把握できなくなっていることが判明しました。受入事業を管理している「第三者管理協議会」が聞き取り調査を始めています。 ニチイ学館は、2018年2月から事業を開始し、2020年3月末で695人のフィリピン人女性を受け入れています。この制度では、「本人が在留を希望する場合、雇用主は新たな受け入れ先の確保に努める」と定められていますが、ニチイ学館は、契約更新しない旨を告げた際、意向を確認したり、別の職場を紹介したりせずに帰国を求めていたと報じられています。 興味深いのは、ニチイ学館が「第三者管理協議会に稼働率の低さを指摘され、雇用計画を見直さざるを得なくなった」と証言している点。これが事実であったとすれば、派遣労働者の立場に配慮せず、稼働率だけを問題視した「第三者管理協議会」の責任も浮上します。「契約終了後の転職支援義務」は、特定技能においても問題になり得る事案だけに、本件の結果が注目されます
2021年3月8日読了時間: 1分


vol-783:「特定活動」を告示で正式な在留資格にせよ!
「特定技能」で在留する外国人は、2020年12月末時点で15,663人となり、9 月末の8,769人から8割近く増えました。当初に見込んだ「5年間で最大345,150 人」の受け入れ数と比べると低調に推移していますが、技能実習からの切り替えが一挙に増えたようです。業種別では、飲食料品製造業が5,764人と最多で、次いで農業の2,387人、建設の1,319人の順になっています。 これから順次、昨年導入された「特定活動(特定技能準備・1年)」が、在留期限を迎えますから、「特定技能」へと切り替わっていく方向に作用していくと思われます。入管が「技能実習」から「特定技能」へのシフトを見込んでいるとすれば、「技能実習」から「特定技能」へという直接ルートだけではなく、実習生や留学生から「特定活動」を介した間接ルートも重要です。 そのためには、まず、法務大臣の認可だけで運用している「特定活動(特定技能準備)」を告示に入れて、正式な在留資格として認知すべきでしょう。外国人の入国禁止が続いている間は、業種によって、地域を限定した上で、在留期間を長期化した「特定活動」
2021年2月15日読了時間: 1分


vol-781:農業に「特定活動(5年)」を認めるのも一手
世の中は不景気になり、深刻な失業問題が浮上しつつありますが、技能実習生が来日しなくなった農業は、今でも深刻な人手不足に直面し続けています。 佐賀県農産課が2020年11~12月に実施した調査では、「労働力の確保に困っている」と答えた農家が45%。「今後雇用を考えている、増やす考えがある」としたのは64%でした。このまま入国禁止措置が続けば、死活問題になってきます。AIとかIT化とかロボティクスとかスマート農業などという机上の空論はいくらでも語れますが、農産物の完全輸入化を許容するというのであればともかくとして、現時点において「技能実習生がいない農業」を描けない以上、何らかの打開策を考えなければ、日本の農業は死ぬでしょう。 この際思い切って、技能実習生や留学生が農業で就労する場合に限り、現在の「特定活動(特定技能準備・1年)」を、対象業種と活動地域を限定した上で、来日禁止措置が解除されるまでの間に限り、「特定活動(特定技能準備・5年)」の発行を認めてはどうでしょうか。少なくとも、観光ビザの外国人に就労ビザを認める特例措置よりは筋が良いと思います。
2021年2月10日読了時間: 1分


vol-724:「特定技能0号(特定技能準備)」を恒久化せよ
9月14日、大分県において、監理団体が初めて破綻しました。介護職に特化した実習生を老人福祉関係の施設や病院に対して派遣していたようですが、負債は6,700万円。監理団体の業務自体は大きな費用を必要しないので、監理団体職員の給料が高すぎたということなのでしょう。 北海道全土をカバーするある監理団体では、400人を超える技能実習生に対して現場を巡回する職員は1~3人。まともに監理できるわけがありません。幹部からは「とにかく経費を節約せよ」と言明されていたようですが、要するに、自分の給料以外はケチに徹するというのが実態なのかもしれません。 最近は、実習生が、新型コロナウイルスの影響で解雇されたのに、自ら希望して退職したことにされたケースが増えています。ある識者は、「国が全面的に出て、仕事を失った実習生を保護したり、新しい仕事へのマッチングをしたりするべきだ。それが財政上、難しいのであれば、別の会社で働きやすくするなど柔軟な対応をすべきだ」と話しています。この際、「特定活動(特定技能準備)」を「特定技能0号」として恒久化することを検討すべきです。
2020年9月18日読了時間: 1分


vol-706:「特定活動」を「特定技能0号」にするべし
「特定技能」は相変わらず冴えませんが、新設された「特定活動(特定技能準備)」 の評判はとても良いようです。ある人材会社は、この特定活動を使って、兵庫県の皮革会社で働いていたベトナム人実習生を、北海道の畜産農家に紹介。受入企業からも実習生からも大変感謝されたと報告しています。 この「特定活動」の良さは、「特定技能」に比べて実務が簡便なこと。まず、「特定技能」で必須とされる日本語と技能の評価試験の合格証がなくとも、「特定活動」の期間中に合格すればよい。しかも登録支援機関が不要。さらに、受入企業に対して大量で雑多な書面が求められないという点が秀逸です。 入管が「特定技能」を本気で根付かせたいのであれば、この「特定活動」を臨時異例の対策で終わらせるのではなく、正式に「特定技能0号」として、入管法上に位置付けるべきです。自由民主党の外国人労働者等特別委員会は、「技能実習生等の雇用維持支援措置を引き続き着実に実施する」「幅広い就労活動を認める『特定活動』の活用を促進する」と提言しています。「特定技能0号」を新設する舞台は整っているように思うのですが・・・。
2020年8月5日読了時間: 1分


vol-700:記者も業者も「特定活動」を知らない?
新聞記事の信憑性が薄れる背景には、「基本的な事項を調査してから、必要な取材をして、結論を出す」のではなく、記者が「結論を決め打ちし、その結論を導いてくれそうな人に取材して、基本的な事項を再調査しない」という実態があります。2020年7月13日付けの大手新聞の記事は典型的な一例です。 「コロナショック→外国人解雇→転職ニーズ→特定技能の不具合」という筋書きを組み立てた上で、知り合いの業者にインタビュー。業者は、「 解雇した企業やその労働組合が支援すべきだが、大体は『あとは自分でなんとかしろ』と放り出すだけ」と期待通りのコメント。そして、「特定技能」による介護分野での就労を外国人に勧めているが、「介護技能評価試験と介護日本語評価試験の両方に合格する必要がある」ので難しいという結論に導きます。 しかしいまは、将来「特定技能」に変更することを展望した「特定活動」が認められているので、試験合格は不要です。介護での就労に挑戦する外国人も増えています。折角、入管が画期的な対応をしているのに、事実を踏まえることなくケチを付けるのでは、入管があまりにも可哀そうです
2020年7月27日読了時間: 1分
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