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vol-216:職安法や入管法を遵守したビジネスと言えるのか?

  • 2018年8月2日
  • 読了時間: 1分
  • 外国人の紹介や派遣のマーケットが拡大しているので、新規業者が多数参入しています。市場が活性化することは良いことなのですが、問題はコンプライアンス。外国人の紹介や派遣は、職業安定法・労働者派遣法・入国管理法という難解な法令の連立方程式を解いていく作業です。

  • 例えば、「副業で30万円以上稼いでいる講師もいる」として4000人の外国人が登録しているある業者。職業紹介業ではないので、講師と顧客の契約をアレンジしているだけという立場なのでしょうが、講師の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」だったり、週28時間の法定上限がある「留学」「家族滞在」だと入国管理法違反に抵触し得ますから不法就労助長罪に相当します。この点、同様のビジネスを展開している会社は留意すべきでしょう。

  • また、免許を持っていないブローカーと組んで、「仕事も紹介してあげるし、ビザもとれるよ」というトークで顧客を呼び込んでいる行政書士事務所も、駅近のレンタルオフィス等を根城にして増殖しています。無料であっても、厚生労働省の免許がなければ、職業紹介はできません。気を付けましょう。

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