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vol-1087:入管は再申請の権利を不当に奪っている!
入管から「特定活動(帰国準備・30日)」を付与された後に、再申請を行う場合、留意しなければならないのは、審査のための「標準処理期間」である。というのは、「30日」の場合、在留期限が到来してしまうと、オーバーステイの扱いになってしまうため、在留期限までに審査を終えなければならないという建付けになっているからだ。 したがって、在留期限までに「標準処理期間」の日数がない場合、入管の窓口では「在留期限までに審査を終えることができないので受理できません」ということになり、正当な不受理の事由ということになる。例えば、10月1日(木)に「30日」を通知され、在留期限が10月31日(土)になった場合、「標準処理期間(2週間)」を勘案すれば、10月16日(金)までに再申請を行わなければならない(土日祝を除いて2週間)。 だから、「30日」の場合の再申請は、「超特急の対応」を必要とする。まず多くの場合、新しい会社で内定を獲得しなければならないので、迅速に就活(面接)を行い、内定を獲得したら、申請に必要な書類を不足なく揃えた上で、10月16日までに再申請しなければなら
10月10日読了時間: 3分


vol-1086:入管は偽装難民には弱いのに合法移民に怒鳴りまくる
いま入管は、【②活動】【③会社】事由で不許可にした在留外国人に対して、「特定活動(出国準備・30日)」を乱発し、再申請の道を塞ごうとしている。「偽装難民」のような「不法移民」に対しては、何度でも再申請を認めているくせに、言うことを聞きそうな素直な「合法移民」に対しては、再申請を認めようとしない。 しかも、「特定活動(出国準備・30日)」を付与された申請人が再申請した場合、再申請を受理した入管窓口の職員が、 (1)出国準備期間の30日が経過した場合は、オーバーステイの状態となり、退去強制手続の対象者となる。逮捕されても仕方がないことを理解しろ! (2)「再申請したからと言って在留できるわけではない」ということを理解しろ! (3)周りの知り合いに対して、「再申請したら在留できる」などということを吹聴するな! という3点を通知し、その際に怒鳴っているのだという。 それで、申請人の外国人はビビりまくっている。本来守られているはずの「申請する権利」を履行しただけなのに、「逮捕されても仕方がないことを理解しろ!」「再申請したからと言って在留できるわけではない
10月9日読了時間: 2分


vol-1085:入管の「30日」は厳格化ではなくイジメである!
かつて、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を申請した場合、審査においては、「申請人である外国人」 と 「雇用先の会社」 の内容と関係を総合判断して許可の可否が決まっていた。 かいつまんで言えば、審査のポイントは「①本人+②活動+③会社」に分類される。例えば、立派な会社であっても、採用する外国人の職歴・学歴・技術・能力・素行等に問題があれば、「技術・人文知識・国際業務」は認可されない【①本人】。また、優秀な外国人であっても、雇用先の事業内容について、安定性・継続性・収益性・外国人雇用の必要性等に著しい疑問点がある場合、「技術・人文知識・国際業務」 は認可されない【③会社】。 なお、申請人である外国人および雇用先の会社に問題がなくとも、「技術・人文知識・国際業務」 が許可されない場合がある。それは、職務内容(会社の事業内容や担当する仕事)が、申請人の専攻内容(学校での専攻、所属している学部・学科、在学中に勉強したこと)と合致していない場合である【②活動】。このため、「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、「どの会社に就職するか」..
10月9日読了時間: 5分
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