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vol-1087:入管は再申請の権利を不当に奪っている!

10月10日
読了時間: 3分
  • 入管から「特定活動(帰国準備・30日)」を付与された後に、再申請を行う場合、留意しなければならないのは、審査のための「標準処理期間」である。というのは、「30日」の場合、在留期限が到来してしまうと、オーバーステイの扱いになってしまうため、在留期限までに審査を終えなければならないという建付けになっているからだ。

  • したがって、在留期限までに「標準処理期間」の日数がない場合、入管の窓口では「在留期限までに審査を終えることができないので受理できません」ということになり、正当な不受理の事由ということになる。例えば、10月1日(木)に「30日」を通知され、在留期限が10月31日(土)になった場合、「標準処理期間(2週間)」を勘案すれば、10月16日(金)までに再申請を行わなければならない(土日祝を除いて2週間)。

  • だから、「30日」の場合の再申請は、「超特急の対応」を必要とする。まず多くの場合、新しい会社で内定を獲得しなければならないので、迅速に就活(面接)を行い、内定を獲得したら、申請に必要な書類を不足なく揃えた上で、10月16日までに再申請しなければならないのだ。資料に不足がある場合は、「審査できない」ということになり、正当な不受理の事由を構成してしまう。

  • したがって、「30日」を付与されたら、1週間以内に新たな内定を獲得し、次の1週間で再申請の書類を完成させるなどして、2週間後には再申請するという「超特急の対応」が必要だ。

  • もっとも、入管の実務上は、審査結果の通知日が在留期限をオーバーしていることはままある。ひどい場合には、「31日」の場合で2ヶ月経過しても結果が出ないということは珍しくない。その場合、許可になったときは、オーバーステイの期間が「不法残留」にならないように、遡って「短期滞在」で許可していたことにした扱いになる。

  • 留意しなければならないのは、長年「標準処理期間」は「2週間」だったのだが、入管が、いつの間にか、在留資格変更許可申請の場合「1ヶ月~2ヶ月」に延ばしたからだ。「30日」を付与されたときに、「標準処理期間は1ヶ月です」と言われたら、再申請の可能性がなくなる。

  • そうなったら、「申請人の事由ではない不許可理由なのに、特定活動の期間を30日に制限されたため、入管法(入管法20条1項と21条1項)で認められている再申請の権利を奪われた」として、入管を裁判で訴えるしかあるまい。入管の窓口は、「偽装難民」などの「不法移民」にはとことん甘いくせに、おとなしくて素直な「合法移民」にはとことん厳しい。マスコミにリークして、「入管は難民申請には甘いのに、普通の再申請には嫌がらせをするんです。ひどくないですか!」という世論を掻き立てることも必要だろう。

  • 入管は、オーバーステイの「不法移民」が連行されてきたときに、「即仮(即日仮放免)」して、収容しないというあり得ない実務を止めたのだろうか? 「不法移民」を野放しにしておいて、「合法移民」をイジメる入管行政は即刻止めたほうがいい。


  • 就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)2025年7月

    Q7:申請してからどのくらいで審査結果が出ますか。

    A7:「在留資格認定証明書交付申請」については1か月から3か月、「在留資変更許可申請」については1か月から2か月、「在留期間更新許可申請」については2週間から1か月を標準処理期間としています。


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