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vol-143:「バイトは週28時間まで」には根拠がある

2018年4月17日
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  • 2018年春、佐賀県鳥栖市の日本語学校「日本文化教育学院」で不当な退学処分を受けたとして、スリランカ国籍の男性が損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論において、原告の男性は、留学前に担当者の女性や同校の理事長らから「仕事は二つできる」「月200時間は働くことができる」と説明されたと主張しました。

  • 近年、激安スーパーで知られる「スーパー玉出」、人気串カツ店「串かつだるま」が、人気とんこつラーメンチェーン「一蘭」などで、週28時間超のアルバイトが発覚して書類送検されています。業界では、少なからぬ先から「日本人アルバイトが集まらない。外国人に頼らざるを得ないのは同じなので、人ごとではない」という溜息が洩れ、「東京オリンピックが来るのだから、建設業界のように特別措置も考えるべき」とか「人手不足問題が解決されない限り、同様の問題が今後も起きるだろう」という声が上がります。

  • しかし、そもそも「留学」という在留資格においては、学校で勉強することが「主たる活動」。「従たる活動」に相当しないアルバイトという「資格外活動」は、1日のうち「活動」に充てる時間を8時間と仮定したとき、その「活動」の中で「資格外活動」が「過半」を占めないように、週28時間(=8時間✕7日✕50%)以内と定めているのですから、「月200時間」など可能なわけがありません。最低限のルールは遵守すべきです。

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