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vol-1132:高市早苗は派遣先大企業とズブズブである
いまから振り返ると、外国人政策に関する高市早苗の欺瞞に気付いたのは、2026年1月23日のことだった。この日に公表された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」の中身を見て、本当にびっくりした。あのリベラル色が強くなっていて、かつ、派遣業者から多額の寄付を受けている自民党の外国人政策本部ですら、 『受入れ機関が外国人を資格該当性のない業務に従事させないようにするため、例えば、派遣による就労を行う場合は、派遣先において専門的な業務に従事させることを派遣元に受入れ時に誓約させるなどの運用上の措置を講じるべきである。』 と高市首相に手交した「提言」に明記していたにもかかわらず、その部分をごっそり削除して、 『「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格について、資格該当性のない活動に従事することを防止するなど、適正な在留管理を図る観点から、申請書類の見直しを含めた在留審査等に係る運用の改善に取り組む。』 という漠然とした書き方に変換したからだ。「派遣先」という文言すら消え失せた。「不法就労の温床」である「外国人派遣」には一切手を付けないという堅
2 日前読了時間: 5分


vol-1109:「勉強不足で認識不足だ」という批判は正当か?
先日、申請人・受入企業・業務には問題ないが、前職が派遣会社(摘発なし)だっただけで、在留期間更新を不許可にされ、「一度、帰国しろ」と指導された外国人のことについて書いたら、 「資格外活動を派遣会社にやらされたという言い訳で許すべきじゃない。不許可で問題なし」 「結果として、その外国人は不法就労していたのだから、帰国するしかない」 「証拠がなくても可能性があるだけで、ドンドン不許可にすべき」 「外国人の場合は働ける業務範囲が事前に設定されて、超えたら違法になる。本人は一番知っている。確かに派遣会社は悪いが、その外国人も申請外の労働をしていたので悪い」 「資格外の労働だと理解しつつ働き続けた本人が悪い」 「在留資格の範囲内で働ける仕事、働けない仕事を理解してないのが悪い」 「本人の勉強不足で認識不足。本人が悪い」 などという批判をたくさんいただいた。 反対意見を主張されるのは自由だし、むしろウエルカムだが、建設的な議論を行う前提として、一応、入管法と入管実務の現実を指摘しておきたい。 事実として、入管法は複雑怪奇である。初心者が読み始めたら、20分で
10月24日読了時間: 5分


vol-1105:実務研修ガイドラインは資格外活動を明示した
「実務研修ガイドライン」は、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用する際に、絶対に読んでおくべき重要文書である。まずは、「実務研修ガイドライン」が明記している下記の文章を熟読していただきたい。 外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには,当該在留資格に該当する活動,すなわち,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務 に従事することが必要です。他方で,企業においては,採用当初等に一定の実務研修期間が設けられていることがあるところ,当該実務研修期間に行う活動のみを捉えれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動(例えば,飲食店での接客や小売店の店頭における販売業務,工場のライン業務 等)であっても,それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって,在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは,その相当性を判断した上で当該活動を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で認めています。 留意すべきなのは、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格に該
10月23日読了時間: 3分


vol-1062:勉強不足の行政書士や業界関係者に騙されるな!
外国人材業界には、「なんちゃって技人国」という言葉がある。勉強不足の行政書士が申請人の成績証明書だけを見て、「この人は経理ですね」「彼は品質管理」「彼女は翻訳・通訳なら許可が出ます」という表層的なアドバイスで、受入企業における真の業務を勘案することなく、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を申請した場合、受入企業は、在留資格に関する知識がないから、許可を獲得した後、現場作業に従事させてしまうというパターン。「技術・人文知識・国際業務」に相当する業務ではないのに就労させていることを揶揄して、「なんちゃって技人国」と呼称されているのだ。 顧客である受入企業の事情に配慮することなく、発覚したときには「受入企業の雇用主の責任にすればいい」と考えて、不親切なサービスを提供している素人の行政書士については呆れるほかないが、耳学問だけで「なんちゃって技人国」という言葉を振り回して、「技術・人文知識・国際業務」の問題点を喧伝し、じつはリスクに塗れている「特定技能」中心にビジネスを展開している業界関係者も感心しない。「特定技能」に潜んでいる様々なリスクを説
9月22日読了時間: 4分


vol-1054:派遣先が摘発されない限り不法就労は撲滅されない
2026年9月16日、在留資格の期限を超えて国内に滞在したとして、兵庫県警は工場作業員で、ベトナムと中国籍の男計10人を入管法違反(不法残留)容疑で現行犯逮捕した。同市の木造2階建て住宅を拠点に集団で生活しており、県警はグループの実態や他に関与した人物の有無を詳しく調べている。10人は技能実習生や留学生などとして入国し、2019年4月~2026年2月に在留資格が切れた後も滞在していた。 こういう集団的な不法残留の背後には、例外なく「違法派遣業者」がいる。法的に細かく言うと「請負」かもしれないし、「斡旋」なのかもしれないが、だいたいが「派遣紛いの違法ブローカー」が絡んでいる。そして、身分を偽るために、「偽造在留カード」もしばしば使われる。かつては5万円以上した「偽造在留カード」はどんどん安くなり、1枚5,000円~10,000円程度で入手できるから、派遣の儲けと比べれば雀の涙並みのコストに過ぎない。 本当に警察が「違法派遣業者」を検挙する気があるのなら、関東近辺に多数存在する食品工場の従業員出入口で、片っ端から外国人労働者に職質を行い、在留カードを
9月21日読了時間: 4分


vol-1053:違法派遣インフラがあるから観光客もすぐに働ける
日本には、外国人観光客でもすぐに就労できるような環境が整っている。それは、外国人派遣を生業とする業者が増大して、常に就労チャンスを供給する体制を構築しているからだ。 外国人派遣が増えたのは、派遣先の大企業群が「違法派遣を排除しない巨大な外国人供給インフラ(以下「違法派遣インフラ」という。)」を創り上げてしまったからだ。食品工場などの繁閑が激しい派遣先は、正社員やアルバイトよりも、繁閑期の調整が容易な派遣を選好。中小の派遣会社を競わせて人材を出させる。派遣業界は、提供する人材が「価値」なので、会社の大小や業歴は契約締結の障害にならない。だから、スタートアップやベンチャー企業にも新規契約の可能性がある。中小の派遣会社にとっては、1ロットの人数が多いだけに、是が非でも取りたいチャンスであり、しかも、継続的に収益が見込める派遣なので、我先にと派遣先大企業に殺到する。派遣先大企業は、複数の中小派遣会社と契約を交わして、派遣会社を常に競争状況に置くように差配していく。 各々の中小派遣会社がそれなりの質と量の人員を派遣できるようになり、互いに競い合う環境が整う
9月21日読了時間: 6分


vol-993:外国人は常に「可哀そうな被害者」なのか?
人権派を気取るレフト系のメディアは、外国人を常に「被害者」として描写する。無論、純粋な「被害者」の場合もあるし、悪辣な日本企業に搾取されたり、同郷のブローカーに騙されたりする事例は枚挙に暇がない。しかし、そういう「被害者」目線の癖がついてしまうと真実から遠ざかってしまう。 『妻は「経理の仕事」と騙されて入国、「資格外就労」で逮捕された 外国人労働者を食い物にする企業の闇』と題するAERAの記事がそういう典型例だ(2026年1月)。食品加工会社で作業員として働いていたベトナム女性が「資格外就労による入管法違反」の疑いで逮捕された事件がネタなのだが、女性は「経理の仕事がある」と紹介され、技人国の在留資格を取得して入国したという。 そんなことがあるはずがない。日本独特の会計や税務を知らず、日本で経理の仕事をしたことがないベトナム人女性が偶々大学で会計を勉強していたからと言う理由で、経理担当として積極的に雇う企業はない。ブローカーが善人だという気はさらさらないが、女性も「何でもいいから日本に行きたい」と頼んだに違いない。「騙された」という表現は、真実から
1月19日読了時間: 1分


vol-868:老舗料亭は起訴されるが中村屋は起訴されない
2022年4月25日、就労資格のないスリランカ人を働かせたとして、大阪府警は老舗料亭「鯛よし百番」の運営会社「鯛よし」の社長と管理部長と同社を不法就労助長の疑いで書類送検しました。「鯛よし百番」は歓楽街・飛田新地にある国の登録有形文化財。大正中期ごろの建築とされ、旧遊郭の面影を残す料亭として人気を集めています。社長は「身分確認をしなければいけないと分かっていたが人手が足りず、確認はしていなかった」と供述しています。 スリランカ人男性の3人を、就労資格がないと知りながら働かせた疑いがあるようです。3人のうち1人は留学生として来日しましたが、学費を払えず大学を除籍されていました。残る2人は技能実習生で本来は別の会社で働く予定だったのですが、鯛よし百番で働いていました。発覚を免れるため、給与明細に日本人名を記載していたと言いますから悪質です。 申し開きができない「不法就労助長」です。起訴されて罰すべき事案です。きっと起訴されるでしょう。しかし、中村屋のような大企業の派遣先は不起訴処分になります。この不平等は、法治国家として恥ずかしい限りです。
2022年5月6日読了時間: 1分


vol-856:派遣先の中村屋が書類送検される!
2021年12月17日、カレーや中華まん等で知られる中村屋と同社埼玉工場の係長が、入管法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。「派遣元」ではない「派遣先」の有名企業の人事担当者が不法就労助長罪で検挙されるのは初めてで、類似の派遣雇用を行っている大企業にも影響を与えそうです。 本件は、2021年8月に検挙された派遣会社 And Miraiz 事件の「芋蔓式捜査」の一環であり、「人材派遣会社の代表取締役らと共謀して2018年11月~2021年6月、同社から派遣された外国人の男6人を在留資格外の活動に当たる工場作業員として働かせた」容疑だと言いますから、係長は言い逃れられずに自供したのでしょう。3 年近くに及ぶ就労の間に、2回のビザ更新があり、その更新時に提出した会社作成の「雇用理由書」に「通訳業務に従事させる」旨を明記していたのだと思われます。「共謀」と言われても仕方ありません。 元々派遣先が「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」(入管法73条の2)であることは明白。「派遣会社に任せていたので、不法就労とは知らなかった」と...
2021年12月20日読了時間: 1分


vol-850:「在留資格の確認は派遣元に任せていた」はダメ?
2021年11月21日、「技術・人文知識・国際業務」の外国人2人を太陽光発電所の建設現場で働かせたのは資格外活動だとして6人が逮捕されました。入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されたのは、当該外国人を派遣していた派遣会社の役員だけでなく、派遣先の建設会社に所属する役員と社員4人。 資格外活動をしていた外国人2人は、在留期間更新許可申請書を提出する際に、「翻訳・通訳業務」「管理業務」という内容で申請していたとも報道されていますから、建設会社に派遣していた派遣会社が在留期間の更新時に実態と異なる申請をした可能性が否定できません。「翻訳・通訳」をさせるための外国人を建設現場に派遣させていたとすれば、実務研修として説明することは難しく、入管法違反ではないと言い張ることも困難です。 もっとも、この事件で特筆すべきなのは、派遣先である建設会社で役員を含む5人が逮捕されたという事実。「在留資格の確認は派遣元に任せていた」という型通りの言い訳でセーフだった派遣先企業の責任が問われるようになってきたのだとすれば大事件です。外国人の派遣先は震え上がります。
2021年11月26日読了時間: 1分


vol-834:外国人派遣の大手企業が摘発されることはない
2021年8月13日、外国人を不法に働かせたなどとして、人材派遣会社の社長と元営業部長と行政書士が入管法違反(不法就労助長・虚偽申請)の疑いで逮捕されたことが明らかになりました。容疑者らは自社で社員として雇ったネパール人男性1人を埼玉県の食品工場に派遣し、資格外活動をさせた疑いがあります。行政書士は、派遣会社で翻訳・通訳業務をするとした虚偽の書類を東京入管に提出し、在留期間の更新を申請していました。2020年10月の時点で、同社に在籍していた外国人社員68人が資格外活動をしていた模様です。 肝を冷やしている派遣会社の経営者は少なくないはず。というのも、自社で翻訳・通訳をさせると嘘をついて、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させ、外国人を工場に派遣する「製造業派遣のスキーム」は、日本中の至る所で展開されています。見落とすことが難しいくらいです。 とはいえ、今回摘発された派遣会社は2018年創業の若い会社。羽振りは良かったようですが、法令を長年無視し続けている大手とは比べるべくもない小者です。結局、製造業派遣の大手は、今回もお咎めなしなので
2021年8月16日読了時間: 1分


vol-831:「実務研修ガイドライン」公表までの経緯を知る
多くの日本企業は、新入社員に対して「実務研修」を課しており、外国人社員に対しても同様に「実務研修」が課されてきた。しかし、入管から明確なガイドラインが示されることがなかったため、外国人新入社員の「実務研修」は「不法就労」であると認定される可能性があるのではないかという指摘に係るリスクは、長い間払底されることがなかった。 この不安定な状況は、2020年4月に「技術・人文知識・国際業務の在留資格で許容される実務研修について」というガイドライン(以下「実務研修ガイドライン」という。)の公表によって、遂に解消することになる。「実務研修ガイドライン」が出るまでは、勉強不足の行政書士 などが「技術・人文知識・国際業務は、自然科学・人文知識の分野に属する技術・知識を要する業務に限られるから単純作業はできない」と吹聴する事例が少なからずみられたが、「研修として単純作業を行うことは問題ない」という法理が示されることになった。 これまでの経緯を振り返ろう。じつは、入管は、「長期的なキャリア形成のために、入社直後の実務研修を認める」という審査実務を20~30年続けてき
2021年7月31日読了時間: 3分


vol-813:在留資格の取消件数が過去最高になっていく
2020年における在留資格取消件数は1,210件(前年比+21.9%)と2016年の4倍になりました。在留資格別で見ると、最多の「技能実習」561人( 46.4%)と次点の「留学」524人(43.3%)で全体の9割を占め、実習先から失踪した技能実習生や学校を除籍された留学生が就労したケースが多いようです。 取消事由別にみると、「在留資格に係る活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(50.9%)」という不法就労型が最多で、不法就労を立証できなかった「在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っておらず在留している場合(40.7%)」だけでなく、「偽りその他不正の手段により活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合(5.6%)」も。 コロナ禍で、入管は厳しく摘発していなかったという印象でしたが、人員が拡充された中、入管法違反に対しては粛々と対処していたようです。実際、違反調査の結果を見ても、「出国命令」で優しく帰すのではなく、入国審査官の「審査」に委ね、犯罪者として処罰する方向に傾いているようにも見えます。2021年6月の
2021年5月28日読了時間: 1分


vol-772:わらべや日洋ほどの大企業でなければ容赦しない!
2021年1月14日、JR博多駅周辺にある居酒屋の客引きとして法定時間を超えてアルバイトをしたとして、入管法違反(資格外活動)の疑いでインド国籍の留学生が逮捕され、この留学生を雇っていた居酒屋運営会社幹部も同法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。博多駅周辺では通行人にしつこく声を掛けるなどの悪質な客引き行為が問題化しており、2020年からは「マスクをせずに話し掛けられた」との苦情が相次いでいたようです。 このご時世に、週28時間超の外国人1人だけで、会社幹部を逮捕するのは、「わらべや日洋基準」に照らすと厳しすぎる感じはしますが、「わらべや日洋ほどの大企業でなければ手心は加えられない」ということなのでしょう。 ただ、不法滞在で出頭しても、新型コロナウィルスの影響で帰国便が確保できず、帰国も就労もできないという現実を直視すれば、結局のところ、生活費を稼ぐために窃盗事件を起こす予備軍になるだけなのかもしれません。法令違反を許すべきではありませんが、60 人の不法滞在者を派遣しても本部役員が逮捕されない大企業の事件と比べると、厳しすぎるような気が
2021年1月18日読了時間: 1分


vol-770:ウーバーイーツ問題は次に何をもたらすのか?
2020年、フードデリバリー大手「ウーバーイーツ」の外国人配達員の不法残留が相次いで発覚しました。配達員の登録の際には、ウェブサイト上から写真だけでなく、在留カードやパスポートの画像を添付するのですが、書類の偽造が横行しているようです。2020年12月からは、パスポートと在留カードの現物確認を開始しましたが、SNSでは、「失踪したい人、仕事を斡旋します」「オーバーステイオッケー」「偽造在留カード売ります」などという投稿が後を絶たないのが現状です。このため、この措置は、配達員による偽造在留カードの購入を増やすだけに終わるような気がします。 2020年12月25日、入管は「在留カード等読取アプリケーション」を公開しました。パソコンだけでなく、スマートフォンでも起動します。その努力に感謝しますし、極めて正しい処方箋だとは思うのですが、在留カードの番号を打ち込む手間が面倒です。スマートフォンをかざすだけでICチップの情報が見られて、現物と照合できたら、利用が一気に広がって、偽造在留カード問題はものすごい勢いで解決の方向に向かうと思うのですが・・・。
2021年1月13日読了時間: 1分


vol-731:梅蘭は入管法違反に対して完全に無防備だった?
2020年9月30日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の神奈川県内等の店舗で、中国籍の従業員に在留資格で認められていない業務を担当させていたとして、運営会社の役員ら2人が入管法違反の疑いで逮捕されました。2人は、同年1月から9月にかけて神奈川や東京にある『梅蘭』の複数の店舗において、中国籍の従業員7人に在留資格で認められていない配膳や接客などの資格外の業務を担当させたという容疑を認めました。 梅蘭の役員らは、コンプライアンスに全く配慮することなく、「現場研修」に関するガイドラインの存在すら知らずに、数多くの外国人を現場で使い続けていた模様です(専門家と称する人にも知らない人は少なくありませんが・・・)。2014 年 9 月の「神戸にんにくや事件」を教訓にすることを怠り、2012 年5月に摘発されたサンマル並みに無防備だったと言えるでしょう。 「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用するのであれば、「現場研修」に関する入管のガイドラインは必読ですし、神戸にんにくや事件に代表される事例にも精通する必要があります。サンマル事件の判決文もお勧めです。
2020年10月5日読了時間: 1分


vol-722:梅蘭の店舗での配膳や接客は現場研修か否か?
9月9日、焼きそばが人気の中華料理店『梅蘭』の店舗において、「技術・人文知識・国際業務」で働く中国人従業員7人が資格外活動違反で逮捕されました。気になるのは、マスコミの報道内容です。「在留資格で認められていない配膳や接客などの業務を担当していた」「店舗で配膳やレジ打ちなどの業務に当たった疑い」「飲食店での接客はできない」など警察による大本営発表の垂れ流し。「入管のガイドラインで新入社員研修においては認められている」という事実を伝えた報道機関は皆無でした。 資格外活動の疑いを掛けられているのは、「1月20日~7月15日頃までの半年間」だと言いますから、7人が新入社員であって、現場研修として店舗業務に関与していたのなら、何ら問題ないケースである可能性もあります。 もっとも、7人の入社時期は「2013年~2018年」だったという報道があるほか、百数十人いる従業員のうち30人前後は「技術・人文知識・国際業務」という噂もありますから、客観的な証拠でガチガチにディフェンスしていないと、運営会社の「源玉商事」も不法就労助長罪でやられる可能性大です。
2020年9月14日読了時間: 1分


vol-721:不法就労の黒幕は派遣先大企業だ!
2020年9月8日、「技術・人文知識・国際業務」のベトナム人を、単純労働の現場に派遣した京都市在住のベトナム人が、入管法違反(不法就労斡旋)容疑で逮捕されました。容疑者は母国で日本語学校を経営。日本で働きたい若者らを送り出して、人手不足の現場に派遣させ、1人当たり50万円超の手数料を徴収していた模様です。人材派遣会社の役員にベトナム人を紹介して、派遣会社からも1人10万円程度の手数料を受け取っていたと言います。 違法の外国人派遣が大手を振って闊歩しています。今回のような資格外活動ですらない、不法残留者や在留カードを持たない外国人ですら、「派遣」という形態だと、派遣先が責任を問われることはほとんどありません。だから、大手企業は「派遣」にこだわります。そして、大手の顧客からのニーズが極めて高いので、派遣会社は多少リスクがあっても、違法派遣に手を染めます。 当局が本気で違法派遣を撲滅したいのなら、派遣先の大手企業を摘発すべき。違法派遣を成立させている黒幕は、派遣先の大手企業。その掌の上で踊らされているだけの派遣業者をいくら摘発したところで、事態は改善し
2020年9月11日読了時間: 1分


vol-690:偽装難民の不法就労はどんどん蔓延していく
2020年6月16日、難民申請中で就労が認められていないトルコ人3人を工事現場で働かせたとして、解体業を営む経営者のトルコ人男性が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。同時にトルコ人3人も同法違反(資格外活動)の疑いで逮捕されています。彼ら3人は、短期ビザで来日した後、難民申請。就労が認められない「特定活動」の在留資格であったにもかかわらず、埼玉県内などの解体工事現場で違法に働いていたようです。 発端は、畳の大量不法投棄。廃棄物処理法違反容疑で、経営者が逮捕され、解体会社が家宅捜索された結果、押収した資料から不法就労の疑いが浮上。同社は、各方面から解体工事の依頼を受けて、外国人30人を日雇いで働かせていましたが、13人が同様の「特定活動」だったほか、一時的に「仮放免」されていた6人が確認されました。いずれも就労できない在留資格です。 留学生のオーバーワークよりこの事件は悪質ですが、「偽装留学生」を叩く人たちはこの事件には知らぬ顔。「偽装難民」の背後にはマスコミにも頻繁に登場する弁護士がいるようですが、仲間は叩けないということでしょうか
2020年7月9日読了時間: 1分


vol-662:技能実習の対象外なのにマスクを作れるのか?
岐阜県では、縫製を学ぶ技能実習生が数多くいます。ところが、このコロナショックで、百貨店や衣料品店の売上が急減し、実習先の工場で縫製の仕事が激減しています。このため、布製マスクの生産にシフトする動きが出てきました。ある実習先の社長は、「衣料品の受注キャンセルで来週には仕事が無くなる。マスクを望む地域の声に応えたい」と訴えました。 しかし、「技能実習」の建付けの下では、実習計画に基づく仕事しかできず、実習項目に「マスク生産」がないため、マスクを生産すれば違法行為になります。そこで、「実習生の雇用安定と地域社会への貢献につながる」として、厚生労働省や法務省などに提案し、特例措置を求めているというのです。 嘘にまみれた「技能実習」の欠陥が表面化しています。自民党では、「技能実習」を抜本的に改革するために、「グローバル人材共生」という概念を提示し、「人材育成マネージャー」や「企業内管理者」という在留資格を議論しているようですが、転職が認められていて労働搾取がされにくい「技術・人文知識・国際業務」の活動を広く認めるという王道も検討すべきです。
2020年6月1日読了時間: 1分
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