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vol-237:派遣先も不法就労助長罪の責任を問われ得る!

2018年8月31日
読了時間: 1分
  • 「派遣先企業が外国人を派遣労働者として受け入れるとき、在留カードを確認する義務はないのか?」と ChatGPT に聞いたところ、下記の回答を得た。気を付けよう。

  • 【ChatGPTの回答】在留カード等を確認せずに、結果としてオーバーステイ(在留期限切れ)の外国人を就労させた場合は、不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)に問われる可能性があります。

  • ポイントは「知らなかった」では済まない点

  • 不法就労助長罪は、

    ❌ 実際に知らなかった

    ❌ 確認しなかった

    だけでは免責されません。

  • 法律上は「不法就労であることを知り、又は知ることができたのに就労させた」場合が処罰対象です。つまり、在留カードを確認していない= 「確認すれば分かったはず」と評価されると、責任を問われます。

  • 派遣の場合の整理

    派遣元(雇用主)→ 在留カード確認義務があり、責任は重い

    派遣先 → 在留資格に合わない業務に就かせたり、明らかに確認を怠った場合は派遣先も処罰対象になり得る

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