vol-327:入管では記録の書き換えも許される?
2019年1月16日
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2018年1月、大阪入管は、施設の収容者に薬を渡す時間を間違え、それを隠すために投薬時間の記録を書き換えたとして、処遇部門に勤務する50代の男性職員を減給20分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。男性職員は書類送検され、大阪地検が虚偽有印公文書作成・同行使罪で不起訴処分(起訴猶予)にしたといいます。職員は2017年6月16日午後1時ごろ、かぜの症状を訴えた収容者に薬を渡して飲ませたのですが、本来は前回の投薬から6時間空けないといけないのに4時間36分しか空けておらず、その後、「救急常備薬投与簿」に投与時間を午後3時と偽って記入したといいます。
大阪入管は「厳粛に受け止め、再発防止に取り組んでいく」とコメントしました。問題が生じた場合は事実を明らかにして再発防止を講じるしか対処法はありません。当事者の職員は、「時間を間違えてしまい、安易な気持ちで投薬簿を書き換えてしまった」と話したようですが、そういう供述をしても不起訴処分で終わるということを知っていたとすれば、これまでも安易な気持ちで書き換えが起こっていた可能性があります。本当はどうなんでしょう。



