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vol-515:入管だけでなく労基署にも注意が必要になる

2019年10月23日
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  • 技能実習生を最低賃金未満で働かせていたとして、岐阜市で婦人服製造業を営む女性社長が5月下旬、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、岐阜労基署に逮捕されました。岐阜県の最低賃金(時給 800 円)を下回る時給405 円しか支払わなかった疑いなどが持たれています。実習生たちから相談を受けた労基署は、2018年9月に是正勧告を出しましたが、社長は、改善しないばかりか、虚偽報告を行ったようです。

  • じつは、労基署は、警察と同様に「逮捕権」を持っています。これまでは、あまり実行されてこなかったのですが、最近、悪質な事例に関連して散見されるようになってきています。書類送検も珍しくはなく、約4割が起訴されています(2016年:送検890件・起訴364件・罰金362件・懲役2件)。

  • 外国人関連では、実習生が圧倒的ですが、いずれ実習生以外でも、労基署が絡んでくると思われます。来年4月からは、中小企業にも刑事罰のある残業規制が導入されることもあり、逮捕権限に目覚めた労基署は、さらに強面になっていく可能性大。入管だけでなく、労基署にも注意が必要です。

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