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vol-516:それぞれの在留資格のできる「活動」には限度がある

2019年10月24日
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  • 8月6日、工事現場で中国人男性を不法就労させたとして、解体業者の社長人が逮捕されました。東京や埼玉などの解体工事現場5か所で調理師のしかない中国人の男を違法に働かせた疑いがもたれています。これまで億2000万円以上を売り上げたといいますから、なかなかの商売上手。

  • 取り調べに対して、「永住者だと思っていた」として否認した容疑者もいるですが、在留カードを見れば、在留資格「技能」と明記されていますかその抗弁は通りません。本件の場合、調理師以外の活動は「資格外活動」当しますから、解体工事現場では説明がつきません。

  • そのほか、中国人留学生が「7pay」の不正使用事件に加担したり、就労ビザの外国人が白タクを行うケースなども報じられていますが、これらも、厳密に言えば、入管法上「資格外活動」に相当する可能性大。その犯罪行為が、雇用契約の下での活動ではなく、事業活動であると認定されれば、「経営・管理」の在留資格を持たない外国人は、「資格外活動」に問われます。在留資格には、「活動」の制約が設けられているという認識を持ちましょう。

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