vol-525:入管は「人質司法」の優等生だった?
2019年11月6日
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大麻取締法違反容疑で逮捕された後、東京地裁が勾留請求を却下して釈放されたベトナム人男性が、東京地検に在宅起訴された直後に海外に逃亡しました。基本的人権に対する意識の高まりを背景に、罪を認めるまで勾留を続ける「人質司法」に対する批判が強まっています。このため、検察による勾留請求が裁判所に却下されるケースが出ており、逃亡しないことなどを定型の書面で誓約させて釈放する方式が増えています。今回、ベトナム人男性は、公判への出廷を誓約していましたが、約束を守りませんでした。
こうした事例を殊更に言い募ることにより、地検は「人質司法」を続けたい意向のようですが、きっと入管が羨ましいに違いありません。入管は、自費出国を認めるまで収容を続ける「人質行政」を堅持していますが、地検と異なり、身柄を拘束することに関して、裁判所の承認を必要としないからです。
現在、入管は、「在留資格がない人は逃亡の可能性がなくても収容する」という「全件収容主義」をとっており、「入管のやりたい放題だ」という批判も一部にありますが、当の入管は一向に気にしていないように見えます。



