vol-741:不法就労は疑いだけで入国拒否するが感染症はダメ?
2020年10月28日
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2019 年に入管が「不法入国の疑いがある」と判断し、日本への上陸を拒否た外国人が1万647人に上りました。7年連続の増加で、前年より16.0%えました。不法就労目的なのに観光や親族訪問と偽って申請するなど、「入国目的に疑いがある」とされた人が8,890人で83.5%を占めたといいます。
ただ、自民党が年初に、新型コロナウィルス感染者の入国拒否を求めたとき、入管は「現状では、入国を制限する法律の根拠がない」と回答。政令改正によって、法的に入管法第5条第1項第1号(感染症の患者等)に該当した後でも、「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明しました。実際、入管は、「法的根拠がない」として最後まで第1号の適用を拒み、首相官邸が同項14号(日本国の利益または公安を害する行為)を適用することで押し切った経緯があります。
入国するときに、「不法就労のために来ました」と認めた外国人はいないでしょうから、入管は「疑い」だけで、入国を拒否したはず。感染症でも同様の対応ができなかったはずがありません。本当に不可思議です。



