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vol-97:「企業内転勤」を用いた手口が流行る?

2018年2月8日
読了時間: 1分
  • 2018年2月初、「企業内転勤」で在留資格を得た中国人に「資格外活動」をさせたとして、福岡県のマッサージ店の経営者らが入国管理法違反容疑で逮捕されました。2017年11月~2018年1月、「企業内転勤」の在留資格を持つ30~40代の中国人の女2人を店舗でマッサージ師として働かせたというものです。勤務していた中国人女性2人は、東京都の情報処理事業会社「ブライトアース」の中国の子会社から、同社に企業内転勤する名目で在留資格を取得していました。ブライトアース社は活動実態がなく、ペーパーカンパニーとみられ、同社の代表取締役らも入管法違反容疑で逮捕されました。

  • 資本関係や提携関係がある海外の子会社等において1年以上の勤務実績があれば、「企業内転勤」という在留資格で、海外在住の外国人を日本に呼び寄せることは可能ですが、その「活動」は、「技術・人文知識・国際業務」に相当しなければならないだけでなく、申請時に許可された事業所で就労しなければならず、国内の他支店に転勤できないという制約があります。これが厳しいので、「企業内転勤」は意外に使い勝手が悪いとも言われています。

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