top of page


vol-1111:難民申請に係る「60日ルール」を復活しろ!
難民申請については、入管法において、かつて「60日ルール」が設けられていました。これは、「申請は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から60日以内に行わなければならない」ので、原則として入国後60日を経過すると難民申請を受け付けてもらえない、というルールです。 2004年の入管法改正(2004年6月公布・2005年5月施行)によって、この「60日ルール」は撤廃されました。そして、その撤廃措置と同時に、日本に上陸した日から6ヶ月以内に難民認定申請をした場合に「仮滞在許可」を付与できるという制度が導入され、実質的に「6ヶ月ルール」になることが想定されていました。 ところが、「60日ルール」の撤廃は広く知られるようになりましたが、「仮滞在許可」を申請する外国人はほとんどいません。また、入管のHPには、難民認定申請の「申請期間について制限する規定はありません」と明記されています。 この結果、偽装難民たちは、正規の「仮滞在許可」を申請するのではなく、いつでも自分の好きなときに難民申請するという自
10月25日読了時間: 6分


vol-1097:諸悪の根源「難民ビザ」は一刻も早く廃止すべき
日本の在留資格制度を骨抜きにし、形骸化しているのは「難民ビザ」である。正しくは、難民申請を行った場合に審査結果が出るまでの日本での活動を許可する在留資格(「特定活動」の一種)を指すのだが、在留外国人の間では、一般的に「NANMIN VISA(難民ビザ)」と呼称されている。この「難民ビザ」のいかがわしさは、「難民ビザ」になったとたんに「母国に帰国してもいいか?」と尋ねてくる外国人が多いことからも窺い知れよう。「難民」は「母国に帰れない人」なのに、その意識がないのだ。 「難民ビザ」という言い方自身もいかがわしい。「難民」として正式に認定されると「定住者」という在留資格が認められるので、本来の「難民ビザ」は「定住者」なのだが、日本で難民申請を行っている外国人のほとんどが本当の「難民」ではない「偽装難民」である上に、入管の審査が「難民」の定義を法律の文言通りに解釈する厳格な運用である(例えば、母国が戦禍に見舞われたことによる避難民は、入管法上「難民」ではない)ため、「定住者」になる外国人は極めて少数に限られている。 上記の状況で、人権派の弁護士たちは「入
10月21日読了時間: 5分


vol-980:「多文化共生」のままではドイツの二の舞
ドイツは、移民に対して寛容であることで有名だったが、すべての国境で管理を始めた2024年9月からの1年間で、パスポートを所持していない人など5.5万人の不法入国者を見つけ、3.7万人の入国を拒否するなど、受け入れを厳格化している(2025年秋)。シリアやアフガニスタンなどからの難民の受入れを拒否しているだけでなく、移民が市民権を取得することを迅速に可能にする法律も廃止した。従来、市民権を申請するには、原則として5年以上の居住が必要だったが、特別法によって居住期間を3年以上に短縮していたものだ。 ドイツでは近年、移民に対する感情が悪化しており、内相は「ドイツのパスポートは、社会統合の成功を認定するものであり、不法移民を奨励するものではない」と述べ、移民問題について強硬姿勢を取ることにより、躍進を続けている「ドイツのための選択肢(AfD)」に対抗しようとしている。 「多文化共生」という能天気な理念に基づき、野放図な移民受入れを無計画に続けていけば、日本も早晩ドイツと同じ道を辿る。まずは、オーバーステイを撲滅し、「郷に入れば郷に従う」というルールを徹底
2025年10月13日読了時間: 1分


vol-902:不法残留者を収容できないのに甘くする?
2024年3月5日、入管庁は、在留資格を持たない外国人に「在留特別許可」を出すか判断する際の新たなガイドラインを発表。新たなガイドラインでは、親が地域社会に溶け込んで暮らし、子どもも長期間日本の学校に通っていることなどを積極的に評価することを明記した。明確化を評価する声がある一方で、「かえって不法残留を促進するのではないか」という指摘も少なくない。 2023年8月に、入管庁が子どもに対して「在留特別許可」を与えるという方針を打ち出したのは、改正入管法が施行されると、難民申請に関する「スリーアウトルール」が適用され、子どもだけを日本に残して親を退去強制させるケースが増えるため、「1回限りの特例措置」ということだったはず。 ところが入管庁は、未だに不法残留者に対する収容に消極的で、社会問題化した「川口市のクルド人問題」についても何ら対処しない。「不法残留」に甘いまま「特定技能」の外国人を5年で80万人増やそうというのは愚挙と言わざるを得まい。まずは「不法残留の外国人は例外なく収容し、退去強制させる」という当たり前のことを当たり前にできてからにしたほう
2024年3月11日読了時間: 1分


vol-893:日本だけ「多文化共生」を唱え続ける?
EUの欧州委員会は、EU域内への移民や難民の受け入れを規制する新たな協定案に合意した。イタリアやギリシャなどに「難民審査センター」を設置し、資格が無いと判断された人は、第三国に強制送還されることになる。 フランス議会は、居住許可要件を厳しくして不法移民の追放をより簡単にし、児童・住宅手当などへの支給開始時期を数年繰り下げ、国籍法の基本であった「出生地主義」の見直しに着手した。ドイツでは、反移民を掲げる政党「ドイツのための選択肢」が首長を勝ち取るようになり、移民国家である豪州でさえ、外国人留学生や一時労働者の流入を減らす政策に転じている。 これらの先進諸国における移民政策の転換は、これまで欧米を席巻してきたキレイごとの「多文化共生」が完全な失敗に終わったという事実を示している。「労働力を受け入れる」ことと「人間を受け入れること」の違いを軽視し続けた結果がこれだ。「多文化共生」は「自国文化の相対的軽視」であり、「共有する自国文化」が存在しなければ「同一の価値観を基盤とした国家」は成立しなくなる。しかし、日本は未だに「多文化共生」を唱えている。
2023年12月25日読了時間: 1分


vol-873:ウクライナ難民の支援はもう止めたほうがいい
戦禍から逃れるため、国外へ避難したウクライナ避難民は、いまも800万人いると言われており、日本も2,444人を受け入れている。ところが、ウクライナ避難民に関する日本メディアの記事は「ウクライナ可哀そう」「ウクライナ頑張れ」「ウクライナを応援しよう」というメロドラマ仕立ての記事がほとんどで、事実を客観的に伝えようとするジャーナリズムに欠けている。 現に欧州では、増加し続けるウクライナ難民と住民との間で軋轢が生じているほか、公的な支援を打ち切った国々も増えている。それが報道されない。 「政府は避難民受入れに関する統一した規定を示していない。市町村に丸投げだから、市町村ごとに支援内容が違っている。避難民が身元保証人を変え、別の自治体に移ったら、また新たにお金が入る仕組みになっている。実際にそういう避難民は何人もいて、彼らを指導していると思われるグループもいる。非戦闘地域から支援金をもらうために来日して、観光して帰る“避難民”だって実際にいるし、支援物資を転売している“避難民”もいる。本当に困っている人のための支援になっていない」という声に耳を傾けるべき
2023年6月12日読了時間: 1分


vol-859:吉祥寺が「難民が住みたい街」になる?
2021年12月21日、東京都武蔵野市議会は、市内に3カ月以上住む18歳以上の住民なら、日本人と外国人を区別せずに投票権を認める住民投票条例案を否決しました。ただし松下市長は、改めて条例案を検討する意向を示しています。 もしも、この条例が成立していたら、「コロナビザ(帰国困難ビザ=特定活動・3~6ヶ月・就労可)」で武蔵野市に在留している外国人でも住民投票できるようになったはずでした。さらに言うと、「難民申請ビザ」の代わりに「コロナビザ」が代用されているという実態がありますから、「コロナビザ」を持っている難民申請者でも住民投票ができるようになるところでした。 住民投票条例の賛成派であっても、「近い将来帰国する外国人」や「難民認定される前の難民申請者」が、武蔵野市民として住民投票に参加することまでは想定していなかったと思います。もし、あのまま条例が成立していたら、活動家たちが煽動して「都民が住みたいトップ3の街」である吉祥寺が「難民が住みたい街ナンバーワン」になった可能性もありました。生煮えのままで成立しなかったのはよかったとすべきでしょう。
2022年1月4日読了時間: 1分


vol-837:アフガン難民に緊急避難措置を発動って正気か?
日本政府は、国外に避難する日本大使館のアフガニスタン人スタッフらが日本の在留資格を取得するのを認める方針のようです。対象は、最大で数百人規模になる見通しで、人道的配慮に基づき中長期で滞在できるようにする。ミャンマーに次ぐ「緊急避難措置」が採られることになります。 大使館スタッフを残して、大使たちだけが脱出した事情に鑑みれば、当然の措置にも見えますが、個別の判断ではなく、ミャンマーと同様に、地域で判断するという「緊急避難措置」の安普請には危うさを感じます。2020 年に日本が認定した難民の数は47人で、6万人超のドイツや2万人のカナダとは比較になりません。670万人超といわれるシリア難民についても、日本は2017 年度から4年間で95人のシリア人留学生を認めるにとどまりました。 諸先進国と肩を並べて受け入れるのであれば、肚を括って、ドイツやロシアのように、言語・歴史・法律の一定レベルを要請する「外国人労働者基本法」を制定して、受け容れる外国人の要件を明確化する程度の作業は不可欠です。その場凌ぎの浅薄な人道主義は、後顧に憂いを残すだけで終わるでしょう
2021年9月14日読了時間: 1分


vol-825:政策が甘ければ外国人はその綻びを必ず突いてくる
6月16日、W杯アジア2次予選に参加するため、日本に滞在していたミャンマー代表のサッカー選手が、クーデターで権力を握った国軍が支配するミャンマーに帰国することを拒否し、日本政府に保護を求めました。6月22日には難民認定を申請。入管は、認定の手続きを迅速に進める方針と言います。 この選手に関する認定の可否はともかく、問題はその後。法務大臣が「ミャンマーを救う」と大見得を切った中で、入管にとってもこの流れで難民認定を不許可にすることは難しいと思われますが、万が一、許可になったら、ミャンマーの人たちが怒涛の如く入管に押し寄せることでしょう。すでにカチン族で難民申請をしている人が記事になったりしていますから、自称「難民」が弁護士と一緒に次から次へと難民申請してきます。 ミャンマーと言えば、ロヒンギャ問題を避けることができません。100万人とも言われる彼らが日本を目指してきたとき、入管や日本の社会は、彼らを受け容れるだけの覚悟を持っているでしょうか。インドシナ難民ですら累計1.2 万人しか受け入れなかった日本にその度量があるとは到底思えません。
2021年6月30日読了時間: 1分


vol-823:入管に関する朝日新聞の記事はいつも正確性を欠く
2021年6月16日、朝日新聞が「入管庁長官 全件収容から決別宣言 長期収容を防か」というセンセーショナルな見出しの記事を掲載しました。日本の入管政策は、在留資格がない外国人を原則として入管施設に収容する「全件収容主義」だと批判されてきたのですが、この記事によれば、佐々木聖子長官は「『決別すべく、不退転の決意で取り組む』と述べた」そうです。 ただし、「不退転の決意」という割には、具体性が欠けており、「 反省すべきところを反省し、時代にあった入管にするため、やれることからやっていく」「収容を続ける必要があるのか、個々の事情をみてチェックするようにしたい」「収容はゼロにならなくても、被収容者の命や心身の健康を守る施策も進める。監理措置の基準を明確化するなど、国民の理解が得られるような取り組みを進めていく」など従来の路線を語っただけのようにも見えます。 記事の内容に目新しさがなかったことに鑑みると、6月20日が国連の定めた「世界難民の日」なので、その直前に発言の切れ端を捉えて、ぶち上げただけの記事にも見えます。希望ではなく、事実に基づく報道を切に望みま
2021年6月21日読了時間: 1分


vol-816:ミャンマー人への緊急避難措置は後顧に憂いを残す
2021年5月28日、上川法務大臣は、ミャンマー国軍のクーデターによる情勢不安を理由に、日本在留のミャンマー人に対し、「情勢が安定するまでの緊急避難的な対応」として在留延長を認める(就労可)ことを発表しました。当分、在留資格の満了時に本人が希望すれば、「特定活動(6ヶ月・就労可)」や「特定活動(特定技能準備・1年)」の切り替えを認めます。情勢が改善し場合は、「特定活動」の延長も認める方針のようです。 帰国困難を理由に「特定活動(6ヶ月・就労可)」を認め、就労困難を背景に定活動(特定技能準備・1年)」を認容した状況下なので、入管からすれば、現状の中での微調整という判断なのかもしれませんが、個人的にはパンドラの箱を開けてしまったのではないかという感があります。 上川大臣は「一般市民が死亡、負傷し、デモに参加していない住民への暴力が報告されている」と説明し、難民認定についても迅速に審査を進め、難民認定されない場合でも在留や就労を認めるとしていますが、ミャンマーと類似の国情が発生したとき、同等の扱いができるか否かがいずれ問われます。
2021年6月4日読了時間: 1分


vol-812:入管法の改正見送りは入管行政をどう変えるか?
2021年5月18日、入管法の改正が見送られることが決まりました。ただし、この結果は、外国人に対して良い影響をもたらさないかもしれません。 じつは、入管は入管なりに努力しました。2021年2月の在留特別許可はなんと1,331 件(前年比9.9 倍)。2020年11月101件→12月235件→2021年1月879件という推移を見ても配慮が窺えます。退去強制の発令も、2021年2月は449件(前年比▲62.9%)であり、極めて抑制的でした。しかし、その譲歩が報じられることはなく、リベラル派の新聞は紋切型の入管批判を繰り返すだけ。日本共産党の志位委員長に至っては、「在留期限が切れたというだけで何の犯罪も犯していないのに、裁判所も通さず入管の裁量で外国人を収容施設に問答無用で追いやる。非人道的な大問題」と批判する始末。 入管からすれば、「だったら、オーバースティの外国人は、裁判所に全員送ってやる。自由度のある収容所じゃなくて、留置所や拘置所で寝起きさせればいい。出国命令という優しい措置はもうしねえぞ!」という感情に走ってもおかしくはありません。しっぺ返し
2021年5月26日読了時間: 1分


vol-810:リベラル派は入管法の改正に反対し続ける
2021年5月央となり、改正入管法案に関する国会審議が大詰めに入っています。リベラル派のマスコミ攻勢に加えて、収容施設における死亡事例における不手際から、与党が修正協議に応じましたが、与野党間の溝は深く、結局、物別れで終わったようです。後は、与党がいつ寄り切るかが焦点となってきました。 この流れの変化を受け、守勢に回っていた入管も、産経新聞の記事を通じて反撃に出ました。国外退去処分を受けた後、「仮放免」で一時的に収容を解かれたものの、逃亡して手配中の外国人は、2014年末においては96人でしたが、毎年30~100人程度ずつ増加し、2019年末には362人となり、昨年末には420人に上ったと言うのです。そのうち40人は、入管法違反以外の刑事罰で懲役・禁錮1年超の実刑判決を受けていたのですが、収監前に逃亡しています。過去6年間で約4.4倍というのは、無視できない数値でしょう。 仮放免中の外国人は昨年末で2,440人。時に理不尽さが際立つ入管の肩を持つわけではありませんが、数多くの「偽装難民」が紛れ込んでいることは事実。「長期収容者=難民=善人」とする
2021年5月17日読了時間: 1分


vol-803:入管を叩き続けても現状改善には結実しない
昨年9月、国連の「恣意的拘禁作業部会」が、国外退去処分を受けた外国人2人が裁判等による審査・救済の機会がないまま入管施設に収容されたとし、国連人権規約等に違反するとして、日本政府に対して意見書を送付。これに対して、入管は、3月27日、「司法上、行政上の審査・救済の機会が提供されていた」と反論し、「事実誤認」だとして異議を申し立てました。 入管の反論に対して、弁護士や人権団体は一斉に批判を展開。ちょうど入管法改正が国会に上程されていることもあって、ヒートアップしています。入管側の反論が紋切型で、国際基準から見て不誠実な対応であることは否定できませんが、難民申請者の実態を無視して、「入管叩き」に走っても、世論は冷ややかに傍観するだけで、バックアップしてくれないような気がします。 ただし、改正入管法が導入する「監理措置」における就労の是非については、「観光ビザ」ですら就労を認めている現状の運用との比較で、入管は、整合的で説得的な主張が展開できない可能性大。大上段に構えた総論ではなく、論破できる重要な論点一つに絞って議論したほうが良いのでは。
2021年4月14日読了時間: 1分


vol-787:立憲民主党は本当に外国人に優しいのか?
2021年2月18日、立憲民主党は、難民等保護法案・入管法改正案を他党と共同で参院に提出しました。日本人の失業が大問題になることが確実なこの時期に、「難民を受け入れよう」という法案を出すのは、「少子高齢化が進む日本のために日本を支えてくれる外国人を受け入れる環境を創りたい」とは思っておらず、「人権派の私は正しいことをしている」と酔い痴れたいのでしょう。 長期的に見て、日本の社会構造と経済構造を維持あるいは縮小均衡に円滑に移行していくためには、若年層の外国人にかなりの部分を支えてもらえないと無理であることは事実ですが、多くの日本人は、日本語を覚えるつもりのない外国人を野放図に受け入れることを支持しないでしょう。 今回のような「難民を受け入れるべき運動」は、日本人の失業を問題視する人たちを逆に刺激して、「外国人排斥」の機運を生み、すでに少子化が危機的な水域に達し、コロナで少子化のスピードが加速した日本において、マイナスに働きます。ただでさえ、近未来を見据えたまともな議論ができないのが現状なのに、外国人に関する議論を感情的にしてしまうだけですから。
2021年2月26日読了時間: 1分


vol-698:外国人政策の新聞記事の多くは正確性に欠ける
最近、新聞記事のクオリティが落ちている感じがします。入管法に関して言えば、答えありきで飛ばし記事を掲載したり、自紙の主張に合わせるために事実の一部を誇張して批判するなど、信憑性に欠ける記事が少なくないのです。直近で言えば、「特定活動にコンビニが入る」という記事はその典型でしょうし、出入国管理政策懇談会の下に組織された「収容・送還に関する専門部会」の「提言」に関する報道もその匂いがします。 大手新聞では、「退去拒否に罰則」とか「拒否すれば刑事罰」という見出しが躍り、「入管が悪いことを企んでいる」というイメージを醸成していますが、「提言」は、「保護対象の明確化による的確な庇護」「手続の明確化を通じた適正・迅速な難民認定」「認定判断の明確化を通じた透明性の向上」「認定に携わる者の専門性の向上」を盛り込んでおり、評価できる点も少なくありません。「『入管=悪』の前提で特定の事例を取り上げて批判だけしても入管は耳をかさず、事態は変わらない。もっと広い視点から政策論争をすべき」(元UNHCR駐日代表)という声に耳を傾けるべきではないでしょうか。
2020年7月21日読了時間: 1分


vol-638:日本人の多くは難民を受け入れる気持ちがない
世論調査によれば、半数を超える人が国内での難民等の受け入れは「少ない」と答えた一方で、今後について「積極的に受け入れるべき」と答えた人は2割余りにとどまりました。あるべき論はともかくとして、「移民基本法」の議論すらできない現状においては、人道上の要請が強かったとしても、今以上に難民の受け入れを拡大するのは、時期尚早と言わざるを得ないでしょう。 こうした世論を醸成させているのは、じつは、難民の受入れを主張する人権派の人々。例えば、彼らは「長期収容されている外国人はかわいそうだ」と入管を責め立てて、凶悪な犯罪者も単なるオーバースティやオーバーワークも一緒くたにして「仮放免すべきだ!」と声高に訴えているので、攘夷派の人々が「犯罪者を野に放てと言うのか!」と主張し、一般の日本人は「犯罪者を収容所から出すのは怖いよね」と攘夷派に同調しています。 この構図を変えない限り、外国人の受け入れを理解する日本人は増えません。長期収容の廃止を求める人権派の無理筋の主張は、攘夷派にとって「人権派は犯罪者を解放しようとしている」という説得的な証拠になっているのです。
2020年4月22日読了時間: 1分


vol-603:日本版DACAは必要ないのか?
2019年11月29日、ペルーから不正入国した両親の下で、日本で生まれ育った子どもたちを強制退去とした処分に関する判決が下りました。子供たちはすでに高校生(3年と1年)。父親は1990年代に他人名義のパスポートでペルーから来日し、2人は日本で生まれました。しかし、父親が2011年に入管法違反で逮捕され、一家4人は2012年に強制退去を命じられます。2013年に在留特別許可を求めて提訴しましたが敗訴が確定。2016 年にまず父親が強制送還されています。子どもたちは、仮放免の状態で、日本の学校に通学。2017年に改めて在留特別許可を求めて提訴しましたが、判決は、子どもたちが日本で育ったのは最初の強制退去処分に従わずに不法残留が継続した結果に過ぎず、入管における裁量権の逸脱はないと結論づけました。 トランプ政権の下で、その存続が議論の対象にはなっていますが、米国にはDACA という制度があり、16歳未満で両親に連れて来られた子どもたちに在留資格を認めています。入管の裁量を透明化するためにも、まずは、こういうケースから具体的な基準を策定する議論を始めるべ
2020年3月3日読了時間: 1分


vol-598:ローマ教皇が呼び掛けても難民行政は変わらない
2020年11月25日、来日したローマ教皇が、難民の受け入れを呼び掛けましたが、逆効果だったかもしれません。日本の難民行政には改善すべき点が多々ありますが、その一方、「偽装難民」が多いことも事実です。明らかに「難民」ではないにもかかわらず、人権派が「偽装難民」を「難民として扱え!」という無理筋の運動を展開しているために、攘夷派が「法令違反じゃないか!」と反発し、難民行政に全くメスが入らないという膠着状態に陥っています。 この膠着状態を打破するには、まず、合法に在留している外国人について、攘夷派も含め、賛成しないまでも、納得せざるを得ない「在留外国人基本法」を定め、「内国民待遇」の原則を確立するのが先。その基盤の上で「長期収容の問題➡偽装難民の問題➡本当の難民の問題」という風に順を追って解決していかないと、対立する人々の感情的な亀裂を深めるだけです。 いきなり「難民問題」に着手すると、攘夷派から「偽装難民はどうした!」「犯罪者も仮放免するのか!」などと怒号が飛び交って、一歩も前進できなくなります。だから、法王の御言葉は入管には届かないのです。
2020年2月25日読了時間: 1分


vol-560:入管は裁判所の判決にも従わない
2019年10月4日,外務省は、「第三国定住難民」として受け入れたミャンマーからの難民20名に対して,定住支援プログラムを開始しました。「第三国定住」 は,「自発的帰還」「第一次庇護国への定住」と並ぶ難民問題の解決策の一つであり、日本が9年間で受け入れたミャンマー難民は194名に達しました。 今後は、年間約60名の範囲内で受け入れる予定です。 グランディ国連難民高等弁務官は、これに謝意を示しつつも、「まだ向上の余地がある」と指摘し、「他の先進国に比べ、難民認定の基準がかなり厳しい」と指摘。日本の難民認定率は0.25%で、カナダ(56.4%)や米国(35.4%) とは比較にもなりません。認定基準には見直しの余地がありそうです。 しかし、より根深いのは、入管のスタンスでしょう。難民として認められなかったスリランカ男性のケースでは、不服として起こした訴訟で不認定を取り消す判決が言い渡されたにもかかわらず、再度の申請において、入管は不認定に。男性は再び提訴して勝訴し、難民認定を勝ち取ったものの、13年も の歳月を費やしました。入管は、司法の判断にも軽々に
2019年12月25日読了時間: 1分
bottom of page
