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vol-122:ほとんどの偽装難民は不法就労をしている

2018年3月16日
読了時間: 1分
  • 東京入管と名古屋入管は、2017年11月6日~12月1日を「集中摘発努力期間」と定めて、不法残留や資格外活動などの入管法違反を厳しく取り締まりました。その結果、摘発した外国人は計341人。その27.5%に当たる94人は難民認定申請者でしたが、摘発された後に、そのうちの80人が難民認定申請や不認定への異議申立を取り下げたといいます。

  • 難民認定申請者94人の内訳は、ベトナム 44人、フィリピン 25人、インドネシア 11人、ネパール 5人、タイ 4人、ミャンマー 2人、カンボジア 1人、スリランカ 1人、中国 1人。そのうち81人は、申請してから6カ月未満なのに働いており、法務省は「94 人の大半が就労目的の申請だったといえる」と分析しています。ベトナム人は技能実習生として来日した後に実習先から逃亡して難民認定申請し、そのまま別の仕事に就くケースが多く、フィリピン人は観光で入国してから申請をするケースが目立ったようです。

  • このように、難民認定申請者は入管から目を付けられ、常に追跡されています。雇用主が彼らと付き合うメリットは、大きなリスクに見合いません。

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