top of page

vol-146:戦争・天災・貧困・飢饉は迫害の事由ではない

2018年4月20日
読了時間: 1分
  • 内戦が続くシリアから逃れて来日したものの、「難民」と認められなかったシリア人男性が国を訴えましたが、敗訴しました。原告は、「この判決に従えば、世界中のシリア難民が、難民と認定されないことになる。化学兵器も使用された。そこから逃げてきた私の状況を全く理解してもらえなかった」と主張しており、弁護士やジャーナリストも、「戦乱を逃れて国を離れたシリア人が難民でなければ、だれが『難民』と認められるのか!」と憤ります。

  • 気持ちは分かるのですが、入国管理法は「難民」を、「難民の地位に関する条約第 1 条の規定又は難民の地位に関する議定書第1号の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう」と定めており、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の保護を受けることができない者」と定義しています。つまり、日本の入管法上、「迫害のおそれ」がなければ、戦争、天災、貧困、飢饉などから逃れてきた人たちは「難民」に相当しません。これは、「司法」や「行政」の問題というよりも、「立法」の問題として改善を求めるべきではないでしょうか。

bottom of page