vol-159:不法就労を見つけたら入管に通報せよ
2018年5月14日
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更新日:6 日前
入管法第66条は、「第62条第1項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、5万円以下の金額を報償金として交付することができる」と定め、入管に対する通報を奨励しています。ちなみに同法第62条第1項は、「何人も、第24条各号(退去強制事由)の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる」とし、同条第5項は、「書面又は口頭をもつて、所轄の入国審査官又は入国警備官に対してしなければならない」と定めています。
警察の捜査に関しては、未解決事件の情報を提供し、容疑者摘発に結びついた場合に払われる「捜査特別報奨金」がありますが、入管の調査に関しても「不法滞在者」を入管に通報して、「退去強制」に至った場合には、通報者に対して最高5万円が報償金として支払われるわけです。過去に7件支払われたと言います。ライバル会社において、外国人の不法就労があることをつかんだ場合には、入管に通報するのも一案なのかもしれません。



