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vol-21:「私は知らなかった」は入管法上有罪です

  • 2017年9月13日
  • 読了時間: 1分

更新日:3 日前

  • 雇用主が絶対に知っておくべきなのは、入国管理法第73条の2第1項です。「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定め、その対象として、①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、②外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者、③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し、斡旋した者を挙げています。たかだかと言ってはいけませんが、留学生を週28時間超働かせただけで、こんなに重い罪に問われるということを知らない雇用主は少なくありません。

  • しかし留意すべきは、続く第73条の2第2項。「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しており、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳を封じているのです。でも、逮捕の現場で繰り返されるのは、「不法就労であることを知らなかった」という言い訳ばかり。「知らなかった」と言い張っても裁判では無罪になりません。

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