vol-261:外国人向けの生活保護制度は正式に廃止すべき
2018年10月4日
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2010年に、大阪市で「中国人生活保護大量申請問題」が発生しました。当時、中国・福建省から来日した48名の中国人(残留日本人孤児の姉妹の親族とされる人々)が、日本に入国した直後に一斉に生活保護を申請。大阪市は一度32名に対して支給決定を行いましたが、その後の調査や世論の批判を受け、支給打ち切りの方針を決めます。最終的に48名全員が申請を取り下げる、または受給を辞退する形で終結し、外国人の生活保護受給要件や入国審査のあり方について日本国内で大きな議論が巻き起こりました。
外国人に対する生活保護は、法的には「権利」ではありません。法律上の対象は「日本国民」のみです。生活保護法第1条は「国民」を対象としており、最高裁判所の判例でも「外国人に生活保護法に基づく受給権利はない」と確定しています。ただし、人道的な観点から、1954年の厚生省(当時)局長通知に基づき、少なからぬ地方自治体において、一定の在留資格を持つ困窮外国人に対して日本国民に準じた生活保護(行政措置)が支給されています。
「中国人生活保護大量申請問題」体は、遠い昔のことですが、似たような案件で小規模な申請は、全国各地で起こっています。生活保護をうまく受給した知人から、その話を聞いた海外在住の外国人は目を輝かせて、日本にやってきます。その話を聞いた海外在住の外国人は目を輝かせて、日本にやってくる。しかも、難民申請ができてしまえば、しばらく日本に在留できるから、「こんなに美味い話はない」ということで芋づる式に増えていくことになります。
外国人向けのこんなバカな生活保護制度は、一刻も早く、正式に廃止すべきです。



