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vol-1033:入管はシステムが完成するまで何もしないのか?
入管は、2027年6月から社会保険料を滞納している外国人に対して、在留資格の変更や更新を認めないという方針を出している。しかし、その一方で、在留外国人が不払いをしているという状況を知りながら、放置して、システムが出来上がる2027年6月までは何もしないというセンスがあまりにもひどすぎる。 在留外国人が在留資格の変更や在留期間の更新を申請する時に、社会保険証の有無を確認して未払いが無いかを口頭で聞くとか、追加質問で証明する書面を出させるくらい、来週から、とっととやればいい。 それだけで、在留外国人のコミュニティでは噂になるから、ヤバいと思う外国人は支払うようになるし、申請時に嘘をついたことが、後でバレたら虚偽申請になると説明すれば、それなりの牽制にはなる。 いずれにしても「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」において、「(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。」と明記している部分は即刻削除すべき。 削除すれば、その事実が噂になり、在留外国人に対して、強いメッセージを与えることにな
9月15日読了時間: 1分


vol-1032:高市政権はガイドラインすら変更できない
2025年11月、高市政権は、2027年6月から社会保険料を滞納している外国人に対して、在留資格の変更や更新を認めないという方針を決定し公表しています。そうであれば、「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」における「(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。」の部分をすぐに削除すべきです。 というのは、2010年、入管は保険証の有無をチェックすることにより、健康保険料の支払の有無を確認し、在留資格の審査に反映させようとしたのですが、当時のある与党議員は「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません」と追記させました。 以下が、そのガイドラインです。「社会保険への加入の促進を図る」ために、保険証の提示を求めることにしたのに、注書きで「保険証を提示できないことで不許可とすることはない」という変なルールになっています。 在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン 出入国在留管理庁 平成22年3月改正(2010年3月) 在留資格の変更及び在
9月15日読了時間: 2分


Vol.896:母国が支援しない外国人を生活保護すべき?
2016年に来日したガーナ人は、日本語学校の卒業後、食品会社でパン製造に従事。しかし、慢性腎不全を患ったため、2019年から透析治療を開始。治療目的の在留資格を得て、週3回の透析治療をしているが、就労が認められておらず、収入源がなくなった。このため、2021年11月、市に生活保護を申請した。市は同12月、国民に準じる在留資格ではないとして申請を却下。 この申請却下を受けて、ガーナ人は千葉市の処分取り消しを求めた訴訟を起こしたが、千葉地裁は「生活保護の適用の対象は国民と定められ、外国人は対象にならない」として訴えを退けた。生活保護の給付について「1954年の厚生省の通知に基づき、給付を受ける権利がある」という主張についても、「在留資格を持つ全ての外国人が対象ということではない」とされた。 ガーナ人は記者会見を開き「ここで諦めるわけにはいかない。希望は失いたくない」と控訴する方針と聞くが、そもそも在日ガーナ大使館が支援を拒否したガーナ人をどこまで日本国が面倒を見るべきか、という疑問はついて回る。「多文化共生」という空論を根拠に「救うべき」という判断は
2024年1月22日読了時間: 1分


vol-405:税金や社保の支払で在留資格にメリハリを付けよ
厚生労働省の調査によると、2018年10月において、外国人患者を受け入れた全国1965の病院のうち、2割近くの372病院で医療費が回収できていないことが分かりました。未収金は約3000件発生しており、1病院あたりの平均金額は約42万円でしたが、21病院では100万円を超え(最高は1423万円)、被害総額は1億円近くでした。悩ましいのは、不払いの主犯に違いないと見込まれていた外国人旅行者が、件数ベースでは23%に過ぎず、在留外国人が77%も占めていたこと(金額ベースでは約4割・約6割)。1人あたりの金額は、旅行者が5万円で在留外国人の2.2倍でしたが、少額であったとしても、相互扶助の義務を持つ在留外国人の中に支払わない人がいるという事実は、攘夷派にとって格好の攻撃材料になり得ます。 医療費に限らず、税金や社会保障費についても、払わない外国人が一定程度いることは事実。医療費・税・社会保障費をすべて真面目に支払ったら、在留期間を優先的に更新する代わりに、支払わなかった場合は退去強制にするくらいのメリハリを付けたら、外国人による不払いは激減するのでは?
2019年5月15日読了時間: 1分


vol-378:健康保険を適用するのは日本居住の扶養家族だけ
厚生労働省は、外国人労働者の受け入れが拡大することに伴い、健康保険から給付を受けられる扶養家族について、日本国内に居住していることを原則とする方針を明らかにしました。現行制度では、外国人労働者の扶養家族が日本に生活の拠点がなくても健康保険から給付を受けられましたが、自由民主党内で「医療費が膨張する」「保険にただ乗りされる」との懸念が表明されたため、国内居住を要件に加えた上で、市町村が、加入者の資格の取得や失効について企業や語学学校に確認できるようにする方針です。 この問題に関しては、市区町村が2018年1月から窓口で確認する態勢に移行しましたが、2018年5月末時点までに入管への通報件数は2件にすぎず、身分を偽る不正は確認できませんでした。また、2018年4月時点の外国人の国保加入者は、全加入者の3.4%(99万人)である一方で、彼らが国内で使った医療費は0.99%(961億円)にすぎません。海外での療養費においては34.7%を占めるものの、金額は1.7億円に過ぎず、年々減少しています。 今回の措置が間違っているとは思いませんが、データの裏付けな
2019年3月29日読了時間: 1分


vol-289:悪質な社会保険料の滞納者には在留を認めない
山下法務大臣は、「悪質な社会保険料の滞納者に対しては在留を認めないことを検討している」と述べ、在留期間の更新を審査するための指針を改定する意向を示しました。現行のガイドラインは、許可・不許可の考慮事項として「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務の履行」などを挙げ、2010年4月からは申請時に窓口で保険証の提示も求めていますが「提示できないことで資格変更や期間更新を不許可とすることはない」との立場でした。 今後は、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めない方向になると思われますが、そもそもこの扱いは、2010年当時、「社会保険料の支払の有無で在留資格を判断すべきでない」と主張した公明党が当局に働きかけて、ガイドライン化したもの。今回、公明党がどう動くのかが注目されます。 このほかにも、「母国にいる扶養家族を、日本の健康保険の適用対象から外すべきだ」とか、「外国人配偶者の年金受け取りを制限すべき」など、外国人に厳しい措置が続出。ただ、在留外国人に「年金保険料」を支払わせることの理不尽さについては、誰も指摘していないようです。
2018年11月14日読了時間: 1分


vol-256:外国人の受入れは必ず様々な問題を引き起こす
2018年6月末の在留外国人数は263万7251人で,半年前に比べて75,403人増加し、過去最高を記録しました。安倍政権は、この流れをさらに加速させますから、300万人の大台を超えるのは時間の問題です。増えるのはよいとして、問題は受け入れ方でしょう。というのは、これまで日本は、血縁関係のある「日系人」の受け入れにすら失敗しているからです。 在日日系社会が直面している現実は甘くはありません。日系人は35歳で孫を持ち、少なからぬ子供たちは学校から落ちこぼれて不良化します。仕事をせずに生活保護にぶら下がる者もおり、子供が多いほど高くもらえる生活保護に甘え、次々と子供を産む悪循環に。じつは、日系人の子供の3~4割は中学校すら卒業していません。これで、日本社会にフィットしてほしいと願っても無理な相談でしょう。その親の在日日系人たちも高齢化を迎えていますが、年金加入期間が足りず、老後の備えが足りない人が大半と言います。 いかにきれいごとや見事な論理を振りかざしても、外国人の受け入れは、様々な問題を引き起こします。リアルな難題を直視する勇気が問われます。
2018年9月27日読了時間: 1分
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