vol-1032:高市政権はガイドラインすら変更できない
更新日:5 日前
2025年11月、高市政権は、2027年6月から社会保険料を滞納している外国人に対して、在留資格の変更や更新を認めないという方針を決定し公表しています。そうであれば、「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」における「(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。」の部分をすぐに削除すべきです。
というのは、2010年、入管は保険証の有無をチェックすることにより、健康保険料の支払の有無を確認し、在留資格の審査に反映させようとしたのですが、当時のある与党議員は「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません」と追記させました。
以下が、そのガイドラインです。「社会保険への加入の促進を図る」ために、保険証の提示を求めることにしたのに、注書きで「保険証を提示できないことで不許可とすることはない」という変なルールになっています。
在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン 出入国在留管理庁 平成22年3月改正(2010年3月)
在留資格の変更及び在留期間の更新は,出入国管理及び難民認定法( 以下「入管法」という。)により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ,この判断に当たっては,以下のような事項を考慮します。・・・(中略)・・・なお,社会保険への加入の促進を図るため,平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めています。
(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。
この程度のことすら、すぐにできないのであれば、高市政権が外国人問題を解決してくれるという希望を持つのは、ほどほどにしておいたほうがいい。こんなことは1週間以内にできます。決めて指示すれば終わりです。しかし、ほぼ1年経過した現時点においても、上記ガイドラインの主旨は変わっていません。



